
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
そもそも退職願じゃなくて、退職届なんだな。
民法 第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2週間後に辞められるというのは正しいんだけど、「既に退職してる」わけじゃない。
2週間はまだ在籍中。
だから2週間無断欠勤すれば、懲戒免職の可能性はある。
No.5
- 回答日時:
あなたが退職届を提出した日から2週間で退職することは、会社が退職を受理したとしても会社が退職を裁可したというもでわありません。
従て、会社が何時付けで退職を裁可下で決まります。
労働基準法では退職日前の30日前に退職意思を示すことで円満退職が可能になります。解雇についても会社は解雇日前の30日前に解雇通知することで同様としています。(30日ルール)
質問内容であれば、就業規則等で定めている通リ無断欠勤は懲戒処分の対処することになりかねません。(就業規則等がない場合は労働基準法が適応される。)
※具体的な経緯が分かりませんので詳細を回答させて頂くのは困難ですが、恐らくは本人が重大な違反行為等を行っている事が判明したことで懲戒解雇を検討することになります。
会社が取り得る対処の仕方として以下の通リかと思います。
その場合、原則して、その行為について懲戒解雇事由として就業規則上に明示されている事が必要となります。(※この点がクリアされていないと懲戒解雇自体が無効となる可能性が高いといえます。)
そして、懲戒解雇が有効な場合でも、直ちに解雇予告手当無の即時解雇が可能というわけではなく、労働基準監督署への解雇予告除外認定を申請し認定を受けなければなりません。
ちなみに除外認定の基準
・軽微なものを除き、盗取・横領・傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
・賭博等で職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
・重大な経歴詐称が認められた場合
・2週間以上の無断欠勤が続き、出勤の督促にも応じない場合
・出勤不良が続き、繰り返し注意をしても改めない場合
等が挙げられています。
あなたの場合は2週間以上の無断欠勤で出勤の催促に応じないときは懲戒解雇の対処になり得ることです。
就業規則等があれば確認することです。
No.3
- 回答日時:
退職までは会社に籍が有る訳ですから、会社就業規則など会社規程に基づくでしょう。
つまり、無断欠勤によって引き継ぎが出来無いなど含めて業務に支障を耐えたとか会社に損害を与えたと為ると、最大で「解雇」と
言う事になり、退職金はおろか失業保険の支給も無いと言う事にも為るでしょうね。
No.2
- 回答日時:
聞きかじりの中途半端な情報で、自分の身を危険にさらさないように。
まず退職の2週間というのは、退職の意志を表して2週間たつと会社はそれ以上引き留めができないということ。しかし実際に退職するには、2週間に関係なく会社と社員双方が退職に合意し手続きを行ってから。
つまりそれまでは社員であるから、就業規則等に違反すると懲戒対象となり、退職金の減額につながることもある。
無断欠勤については、それぞれの会社が定める規定に従い懲戒処分がなされる。14日間というしばりは特になく、もっと短い日数でも懲戒処分になりうる。
もっとも、それが「懲戒免職」という厳しい処分が妥当かどうかはケースバイケース。解雇されるかも知れないし、減給されて退職金が減るかも知れないし。
No.1
- 回答日時:
> 「法律では退職届の提出後2週間は辞めることができないが、…
この2週間と言うのは、会社が退職者を引きとめて置ける最大期間です。
会社が認めれば、それ居ないでも退職はできます。
> 無断欠勤による懲戒免職は14日間無断欠勤をしないと出来ない…
14日間無断欠勤が有ったら解雇してよいという法の単独明記はありません。
逆に「7日以上の無断欠勤は懲戒解雇の対象とする」と言う会社規定は禁止されていません。
無断欠勤で会社に多大な損失を与えた場合は、期間を問わずに懲戒解雇の対象になり得ます。
懲戒解雇の条件は会社規定で定められていますが、
これは会社社員双方にとって良いことではありませんから、
よほどの悪質ではない限り、依願退職が実情です。
以上、ご参考まで。
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