14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

改造車について、「あの家に改造車がある」と言うように、停車中の改造車に対して通報しても効果はある(捕まえてもらえる)のでしょうか?
それとも、「観賞用に改造しただけ」などと言われてしまえば罪には問われない(「改造車を運転する」ことが罪なのであって改造自体は罪ではない?)のでしょうか。
検索してみましたが、改造車の逮捕の条件に「運転中」というのが必要かどうかわかりませんでした。

でも、調べたところ「即時の罰金がなく15日以内に元に戻せというステッカーが貼られるだけ」とも見ました。
警察は、お金にならないうえに面倒な相手になることが多いからあえて見逃しているのでしょうか?
正直、なんの危険行為・迷惑行為でもない「一時停止違反(徐行と安全確認はしている、そもそもあのラインで止まっても何も見えない)」や「軽微なスピード違反(しないと煽られたり抜かされたりかえって危険)」をばんばん捕まえて荒稼ぎしてるのに、その横を明らかにマフラー外した音の車が通りすぎても知らん顔なのはとても腹が立ちます。
「ポケットに手を入れてる人からはカツアゲしていい!」みたいなルールじゃなくて、ちゃんと「人に迷惑をかけている悪い人」を捕まえてほしいですが……
市民からの通報できちんと(パフォーマンス的にではなく)動くのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    思った以上にたくさんの回答がついて驚きました。
    また、まるで違法改造をしている人を擁護するような方が多く世論はそうなのかとちょっと引いています……(--;
    「走行中」である必要があるのか、改造しただけで罪なのかは、人によって回答が違っていまいち分かりませんでした。実行することがあれば、国道交通省に確認します。

    逮捕に関しては、総合すると、結局、警察側に捕まえる気がない(逮捕するには手続きが煩雑すぎて警察が倦厭するようなシステムになっている)と言うことですね。
    音に関しては故障か違法改造かは別としても騒音計で測れば規定オーバーであることは一目瞭然ですので「勉強しろ」と言うのはお門違いかと……
    なお、今回は所有者本人が「車検後に違法改造をしている」と豪語していたものです。近所の人ではありません。

      補足日時:2017/09/03 00:38

A 回答 (9件)

道路交通法だけではありません。

道路運送車両法により不正改造は禁止され罰則があります。詳細は、国土交通省に聞いてみたら?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/03 00:28

こうゆう場合は、


 あなた → 地区の役員 → → → 市役所 → しかるべき対応先
だね。
この中の誰かが「不要」と判断されたら、それでおしまい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/03 00:28

改造自体違法ではありませんし保安基準に適合し車体検査に合格すれば公道の走行も合法です。


車体検査は改造後に受けるのですから改造して車体検査を受けずに走行しても直ちに違法とはいえません。

それに改造車、保安基準不適合かの判断をする権限も能力も警察には有りません、国土交通省の権限です。
従って警察が事実上扱えるのは明らかに他者に危害が及ぶような改造車で走行を警察官が現認した場合に限られます。
警察に通報してもそれまで、国土交通省に通報しても取り締まりの能力は有りませんからどちらもするだけ無駄です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/03 00:27

車両には保安基準と言うモノがあります


交通の安全を確保するために必要な構造や設備などの規定です

改造が問題になるのは、その保安基準を満たせない状態の車両を使用する事です
今回の質問は改造ですが、改造以外でも前照灯や方向指示器などが故障して点かないのも同様です
故障・改造している状態が処罰の対象ではありません
その状態で運用しているのが保安基準違反として処罰の対象になります

警察が処罰するためには、処罰の根拠を証明する必要があります
漠然と『音がうるさい』では証明になりません
証明も無しに処罰すれば、北の面倒な国と同列です

『なんの危険行為・迷惑行為でもない』
それは貴方の思い込みであり、周囲には迷惑している人が居るのですけどね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/03 00:27

あなたがすべきは、通報ではなく対話ではないでしょうか。


近所付き合いしてないでしょ。周りの家々から孤立していませんか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/03 00:27

~走っているところを見ていても、警察官が走っているところを目撃しない限り通報は無駄ということでしょうか?~



見ているだけの傍観者ではダメです。
「違法改造車が一般道を走行している」状況を証拠として残す必要があります。
つまり映像記録を証拠として警察に提出することですね。
また№3さんのご指摘通りに「その車のどこが違法改造である」かを指摘し説明する必要があります。
漠然と「違法改造車だから取り締まれ」なんて電話通報はいくらでもあるので
警察はやすやすと動いてくれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/03 00:27

車の改造は別に問題ありません。



ただし、法律の範囲を超えた改造は違法となるのでそれは問題視されます。

したがって、違法改造されている事が確実な物であれば、
貴方が通報しても良いと思いますが、
それには、貴方自身が、合法か、違法かの判断が出来なければなりませんし、
その辺の法律を勉強しなければなりません。

その辺を詳しく説明した上で、確実に違法だから取り締まってくれ、
という通報なら警察も動いてくれるでしょうが、
見た感じ改造してるから違法じゃない?というレベルでの通報では
通報された側も迷惑ですし、警察も迷惑になるだけです。

通報したいという状況にあるのであれば、
貴方自身も勉強した上で通報する様にしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/03 00:27

敷地内にてガッツリ改造したとしてもただ観賞しているだけなら何も問題はないと思います。

ただ、敷地内であろうと近隣の迷惑メールになるエンジン音が聞こえる場合は迷惑防止条例等に違反する事になるのでは。証拠となる音を録音したり近隣の証人がいれば警察も動くのでは。近所トラブルの事件に発展する前に何とかお願いします。という風に。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご近所問題となってしまうと、警察としては「明確なクリア基準がない」「民事不介入」などで「じゃあパトロールだけはしますね」で一回見回りして終わりになってしまうと思うので、迷惑防止条例ではなく物理的にはっきりしている違法改造で取り締まってほしいです。

お礼日時:2017/09/02 02:07

車を改造してはダメなんて法律はありません。


改造車で公道を走って初めて罰せられます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに、走らせなければ危険でもなんでもないですもんね。
では、走っているところを見ていても、警察官が走っているところを目撃しない限り通報は無駄ということでしょうか?
本気で捕まえる気なら、通報者が嘘をついているかどうかは周囲へ聞き込みすればすんなりわかるはずですが。

お礼日時:2017/09/02 02:05

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