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おたずねします。
陸運支局で、構造変更を受けようと思っています。
原動機(エンジン)を他の型式に交換する予定ですので、
必ず構造変更を行わねばなりません。
また、ほぼ同時期に引っ越しをするので、
この際新しい土地で移転登録と構造変更を
行ってしまおうと考えています。

さて、移転登録と構造変更は一緒に行えることは
分かっているのですが、
さて、構造変更ってナンバープレートの
所轄の陸運支局でないとできませんが、
これって、新しく移り住んだ地域での
陸運支局にもっていって、
移転登録と構造変更を一緒にしてしまえるものなのでしょうか?
まあ、移転登録を行い、そのすぐ後に構造変更をすれば
いいんでしょうが、
構造変更申請が必要な改造を行っている
 =車検無効
ですよね。これで移転登録できるんでしょうか?

ご経験のある方、もしくは詳しい方、お教えください。

A 回答 (2件)

>変更登録と構造変更(改造申請)


>は一緒にできるんでしょうか??

できない。

改造申請届出(住所地)
↓(早くて一週間程度でOK出る)
構造等変更検査

前のエンジンの出力<今度のエンジンの出力
の場合、強度計算書も必要です。


>それとも、本の住所地で構造変更(改造申請)して、
>その後変更登録するしかないんでしょうか。

変更登録が先のほうがいいかも。
(車庫証明が絡むから)

改造申請は書類勝負なので、
一ヶ月くらいかかることもあります。
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>原動機(エンジン)を他の型式に交換する予定


改造申請ですね。事前に審査が必要です。

>まあ、変更登録を行い、そのすぐ後に構造変更をすればいいんでしょうが、
審査があるから無理。

>=車検無効
罪悪感があるなら仮ナンバーで回送。

住所変更は「変更登録」。

この回答への補足

言葉が間違っていたようですね。すいません。

結局、変更登録と構造変更(改造申請)
はいっしょにできるんでしょうか??

もちろん、新しい住所地の陸運支局で
審査をすることを前提として、ですが。

それとも、本の住所地で構造変更(改造申請)して、
その後変更登録するしかないんでしょうか。

補足日時:2005/12/19 12:39
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