A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
意味わからん。
マジに。質問するなら目上視線での質問はやめた方がよいのでは?
そしてなるべく許せる範囲で内容を説明してくれたら回答者側も真剣に親身に回答できますが?
さぞかし人間関係でもお悩みかと。
No.4
- 回答日時:
意味が分かりません。
有給休暇なしというのは、その会社に制度がないという意味なのでしょうか?それとも残に数がないということでしょうか?
休暇の却下ってなんでしょうか?
社内規定の休暇ではなく休むとなれば欠勤でしょう。承諾も何もないでしょう。
そもそも有給休暇の取得に承認は不要です。会社側が困るようであれば、時季変更権を適用させて、有給休暇取得日の変更を求めるだけでしょう。承認ではないのですから却下もないでしょう。
そもそも、あなたは従業員側なのか、それとも経営者側なのかもわかりません。
No.3
- 回答日時:
意味不明。
法的に有給休暇の付与基準に達しておらず、前回付与された有給休暇の繰り越しがゼロの労働者からの「休暇願」を却下できるのか?
この様な意味の質問であるならば
1 有給休暇が存在しないのだから、有給休暇を理由にした休暇は認められない。
⇒認めたら、認めた上司が会社に損害賠償となる可能性が有る。
2 とにかく休みたいと言う事での申請に対してはどちらとも言い切れない。
⇒認めたところで、通常は欠勤として会社は取り扱うと思われる。
⇒だけど、休むことで業務に支障が出るのだから、それなりの理由を明示してもらい、それが社会的に容認(休む理由としては十分)出来るものであるならば認めるという流動的な取扱いになると考える。
No.2
- 回答日時:
有休休暇は
【労働基準法第39条】使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
と、法律に定められています。
週4日以下のパート、アルバイト等には、所定労働日数に比例するような形で休暇の日数が減りますが、たとえ週1日のアルバイトであっても、「有給休暇なし」というのは絶対に許されません。
ちなみに、「全労働日の8割以上出勤」というのは、たとえば週5日勤務の労働者なら、毎週1日ずつ欠勤しても満たされる基準なので、よほど長期の病気欠勤などがない限りはクリアできます。
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