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精神障害があり生活保護です。前科があり万引きで二度。一度目が略式20万2度目が略式50万でした。もうしないと誓ってましたが、先日お惣菜露天1200円位をスーパーで万引きし逮捕されました、そしてその昼から取り調べなどをして、3回目の万引き犯罪だから拘留施設にはいり国選弁護士さんと話して裁判となりと覚悟してました。しかし拘留施設で一晩。24時間で刑事さんとスーパーで買い取りし謝罪しその場で自分でかえれるな?ときかれ、はいと答えましたら、取り調べた刑事さんはまず前科はあるが今回はおとがめないとおもうといってくれましたが、もう一人の刑事さんがかえりぎわに帰り普通に生活して検察から書類が来たらきちんと出頭し罪をつぐなってなといわれました。
隣の県の友達に会いに行き万引きで捕まり24時間で帰されてわからなくなり、
一人の刑事さんは今回は大丈夫だよといい、一人の刑事さんは検察からの書類を待ち罪をつぐなってなといわれました。
三度目で拘留施設にも入らず24時間で警察をでましたが、やはり覚悟しないととおもいまして、こんなこともあるのでしょうか?隣の県の検察から来るとしたらくるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

検察から連絡が来ると言っているのであれば、送検した可能性もあるね。


であれば、普通は罰金刑になるとは思うけど、生活保護だとあまり意味がないね。

そのうち、

税金で面倒見るなら、どっちでも同じだな。
閉じ込めておいたほうが、他人に迷惑が少ない、、、

ってなるよ。
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万引きは本人がいちばんわかってるとおもうけど


次に万引きしたら生活保護がなくなりますって ルールになったらピタリとやめられるようになるとおもうんだよね。

精神障害でもなんでもなく、ただただお金に汚い人の行為だから
「病気だから」って理由をぜったいに主張しないでね

刑事さんがだいじょうぶだよって言ってるんだし
なにもおこらないですよ。
安心して4度目の万引きをしてくだ・・・  あかんがな!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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