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役所で発行してもらう所得証明書の所得に関する質問です。


私は個人事業主として今年から働いているのですが、健康保険の扶養に入った状態で働きたいとおもています。

先日、夫の健康保険の扶養認定の調査表が届き、扶養かどうか判断するのに必要な書類として、
役所で所得証明書を発行してもらってきました。

そこに記載される所得は、
総収入ではなく、売上ー経費の金額であるということを役所の職員さんからお聞きしたのですが、

健保組合に電話で確認したところ、所得証明書を見れば、総収入がわかると言われました。
夫の加入している健保組合の扶養の認定基準の130万は、
売上-利益の所得ではなく、単純な売上=総収入で判断するとのことです。


役所の職員さんと、健保組合の電話窓口で対応してくださった方の見解が違うのでは・・・
と疑問に思いご質問しています。
所得証明書を見れば、総収入がわかるというのは本当なのでしょうか?

A 回答 (1件)

所得証明書で該当者の総収入は分かります。


確定申告の内容を逆算します。

売上=総収入で判断・・・これは伝え方が下手なだけだと思います。
問題は質問者さんが青色なのか白色なのかですね。

※売上は原価の3〜4倍が普通ですからあり得ないと思います。
※今年から個人事業主なのであれば申告は来年の2/15以降ですよね?
 なぜ年収もわからない状態で保険の話しなのでしょうか?
 来年以降の話しですよね??
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この回答へのお礼

ご回答ありがといございました!
総収入の金額がわかるのですね!

私は青色申告です。
>売上は原価の3〜4倍が普通ですからあり得ないと思います。

というのは、どういう意味でしょうか?


>※今年から個人事業主なのであれば申告は来年の2/15以降ですよね?
 なぜ年収もわからない状態で保険の話しなのでしょうか?
 来年以降の話しですよね??

帳簿をつけており、今年の売上が130万円を超えるか怪しかったので、
確認させていただきました。

お礼日時:2017/09/08 11:08

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