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親子間の借金の時効はありますか?返済する親は他界しています。

A 回答 (2件)

親子間の借金の時効はありますか?


   ↑
ありますよ。
種類にもよりますが、基本10年です。
ただ、時効は援用することによって、始めて
意味を持ちます。



返済する親は他界しています
  ↑
その場合は、混同、と相続が生じます。

例えば、借金が10万あった父親が亡くなって
相続が開始された場合。
相続人が、母と子二人で、一人は債権者。

母が5万、子がそれぞれ2,5万相続します。
しかし、子の一人は債権者ですから
混同でその借金は消滅します。

結果、金を貸した子は、母に5万、兄弟に2,5万
請求できることになります。

その債権が時効にかかっており
母や兄弟が時効を援用すれば、請求できません。
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正式な借用関係なら、


負債は相続者全員です。
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