A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
こんなところで質問するより、年金事務所(日本年金機構)に照会してはどうでしょうか?
だいたいにして、質問内容がきわめて漠然とし過ぎています。答えようがありませんよ。
回答 No.5 さんの書き方はややキツイものの、言わんとしていることはもっともだと思います。
遺族年金ということを考えると、回答 No.3 さんの経過的寡婦加算うんぬんの考えも一理はあります。
ただ、正直、あくまでも推定と言いますか想像に過ぎないわけで、意味がないと言わざるを得ません。
質問者様がやるべきことは、やはり、日本年金機構に事情をきいて確かめることです。
ここでの回答は、正直、回答 No.5 さんの回答も含めて、みんながああでもないこうでもないと勝手なことを言うだけで終わってしまいます。
No.5
- 回答日時:
>減っていることに不服申し立てすることは可能でしょうか?
減っているとする中身がわかりません。
こんな漠然とした質問では
まあ 無理です。
なぜ 減っているのか 内容を 年金事務所に確認したのでしょうか?
そのうえで 納得行かないなら 不服申立てを考えるというなら
わかりますが。
これでは まったく 意味がわかりません。
想像で ああだこうだ言っても無意味です。
No.4
- 回答日時:
国民年金法第101条の2・厚生年金保険法第91条の3での定めにより、処分(後述します)の取消に係る訴訟は、その処分への審査請求(不服申立)に係る社会保険審査官(社会保険審査会法による)の決定(申立の審査の結果)がわかった後でなければできません(特に下記の1と2)。
つまり、直ちに訴訟を行なえるわけではなく、まずは社会保険審査官による審査(社会保険に係る訴訟という性質を持ち、訴訟と同じ効力があります)を受けなくてはなりません。
その意味で、回答2は、必ずしも正しい回答ではありません。
◯ 社会保険審査会・社会保険審査制度について ‥‥ http://goo.gl/ExB4HR
◯ 審査の対象となる「処分」とは(= 社会保険や年金に係る決定のこと[年金記録訂正は除く])
1.被保険者資格や標準報酬に関すること
2.給付に関すること(共済組合が行なう「障害基礎年金の障害の程度の診査」は除く)
3.保険料や徴収金に関すること
No.3
- 回答日時:
結論から先に言いますと、年金制度上の不服は不服申立の対象とはなりませんので、申立はできません。
制度上の不備の是正に関しては、立法に委ねられるためです。法令が変わらないかぎり、何ともできません。
(http://goo.gl/V8gYCH)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9840870.html でも回答されているはずかと思いますが、遺族年金の制度上、
受給権者である妻が65歳を迎えたことによって中高齢寡婦加算(http://goo.gl/Ycq1q3)が経過的寡婦加算(http://goo.gl/RLP7hq)へと切り替えられ、そのために支給額が減額となっています(変更通知はそのことを示しているはずです。)。
経過的寡婦加算の額は、生年月日に応じて減ってゆきます。
また、以下のような金額関係があります。
中高齢寡婦加算の額 = 仮想的な老齢基礎年金の額 + 経過的寡婦加算の額
・中高寡婦加算の額 ‥‥ 平成29(2017)年度は 584,500円/年
・仮想的な老齢基礎年金の額 ‥‥
昭和31(1956)年4月1日までに生まれた人(昭和61年4月1日時点で30歳以上の人)が60歳までのすべての加入可能期間について国民年金(又は厚生年金保険)に加入した、と仮定したときの額
[生年月日により、360月(30年)よりもどんどん短くなってしまう ⇒ 老齢基礎年金がそれだけ少なくなる ⇒ その弊害を補うために、差額としての「経過的寡婦加算」を出す]
「仮想的な老齢基礎年金の額」とは、もちろん、実際に受けられる老齢基礎年金の額(妻が65歳を迎えれば、当然、いままでの遺族年金とは別に、妻自身が受けられる)とは違います。
妻自身の実際の年金加入期間(国民年金又は厚生年金保険への加入期間)が少なければ、それだけ、実際に受けられる老齢基礎年金の額はガクっと減ります。
言い替えれば、次のような金額関係になってしまいます。
それまでの中高齢寡婦加算の額 > 実際に受けられる老齢基礎年金の額 + 今後の遺族厚生年金への経過的寡婦加算の額
ですから、実際に受けられる老齢基礎年金の額がきわめて少なければ、遺族厚生年金だけを見た際に「ぐっと減らされている!」と受け取っても当然なわけです。
しかし、繰り返しますが、年金制度上このようなしくみになっているため、どうしようもできません。
さらに、妻に、65歳以降、老齢厚生年金の受給権が生じるとき(妻が1か月以上厚生年金保険に入ったことがあれば、この受給権が生じ得ます)には、老齢厚生年金を全額支給し、遺族厚生年金についてはその老齢厚生年金の額に相当する分だけカット(支給停止)します。
(http://goo.gl/iYYNd1)
制度上の限界をよく把握なさっていないが故の、誤解から来ている不服だと思われます。
そうであれば、不服申立はできません。受け付けてももらえませんので念のため。
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