A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>その会社から私個人に贈与してもらえますか??
>あるいは、未成年の私の娘には・・・?
無償で贈与すること自体は可能です。
ただ、役員などに対して資産の贈与をした場合におけるその資産の時価相当額は、反復・継続的に供与されている場合は「役員報酬」(要源泉徴収)になりますが、臨時的に支給の場合は「役員賞与」(要源泉徴収)になり、法人の損金にはなりません。また、娘さんは一時所得として所得税の課税対象になります。
取締役会の承認が必要ですので上場企業等では通常許されないでしょうが(株主の目もありますし)、同族会社ではある話です。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/akahori/syatyou_hikke …
No.4
- 回答日時:
無償で財産を移動させた場合の課税関係については下記になります。
1.個人の財産贈与⇒個人…贈与税が課税
2.個人の財産贈与⇒法人…法人税が課税(受贈益)
3.法人の財産無償提供⇒個人…所得税が課税
4.法人の財産無償提供⇒法人…法人税が課税(受贈益)
法人から個人への贈与は、上記3の関係に該当します。
通常は一時所得ですが、会社の従業員であれば給与、役員であれば役員賞与になるケースもあります。
参考URL:http://www.yebh2.net/souzoku/kiso_a3.html
大変分かりやすく整理していただき、どうもです。
役員賞与に該当する可能性もあるとのことですが、
たとえば、私が社長の場合、(報酬はもらってない)
その会社から私個人に贈与してもらえますか??
あるいは、未成年の私の娘には・・・?
どうかアドバイスの程願います。
No.3
- 回答日時:
税金のことはよく存じません。
No2さんのご回答が引用からも信頼できると思います。有限会社の場合ということですが、有限会社一般として贈与を行えないということは無いです。よほど変な定款の会社でなければ贈与ができないなんてことは無いです。
前回答の中の「個々の法人においてその設立目的によって権利能力の制限を受けます」という記述は、民法43条の規定について述べたものです。
同規定が法人が法律行為の主体となることができる根拠規定なのですが、その内容から厳密にいうと「法人は権利の主体となることができるので贈与ができる」と断定してしまうのは間違いになるので、まどろっこしい書き方になっただけです。
第四十三条 法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ
No.2
- 回答日時:
法人から個人に金品を贈与することは有ります。
贈与税は個人対個人間で財産を贈与した場合に、贈与を受けた者に課税される税金です。
法人から個人に金品を贈与した場合は、贈与を受けた個人に一時所得として所得税が課税されます。
ちなみに、一時所得は次のように計算されます。
収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
この、一時所得の1/2の額を他の所得(給与所得など)と合計して総所得金額を求め、納付税額を計算します。
又、給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りません。
ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告する必要が有ります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1490.htm
No.1
- 回答日時:
法人は法律によって法律上の権利能力が認められた団体です。
その性質から結婚や離婚、親族関係の権利義務などは当然みとめられませんが、財産権を持ちますし、財産を贈与する主体となる能力もあります。その相手方が法人か個人かということも問題ではありません。ただし、個々の法人においてその設立目的によって権利能力の制限を受けますから(民43)、ご質問の件は原則的に制限される問題ではないけれども、具体的な案件によって法人によっては制限を受ける場合がある、ということになります。
この回答への補足
どうも有難うございました。
有限会社の場合、制限は、何かございますか?
税率も同じですか??
やはり、日本の場合、法人ではなく、
受贈者である個人が、税金を払うんですか?
以上、何卒、アドバイスの程お願いします。
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