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友人が私の車を乗って事故をおこしました。そこまでなら任意保険も使えるしたいした問題ではなかったのですが、相手有りの事故だったので、警察を呼んで対応したとき免許を警察に提示したのですが、親(病気療養中)の免許を提示して、本人は無免許だそうです。それで何故か警察の方は普通に処理しました。犯罪ですね。何故警察は免許と本人を確認しなかったのも良くわかりません。その場合犯罪は勿論なのですが、事故処理のときこのような場合、バレないとこのままなのでしょうか?

A 回答 (8件)

分かりませんね

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そもそも質問者様は、友人が無免許なのを知りながら貸しましたか?


その場合は無免許運転ほう助罪となって、送検され裁判を受け、懲役刑なり罰金刑なりの処罰が決定します。免許も取り消しとなります。
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このままだと、親が事故を起こしたことになりますね。



一切対応しないと、最終的に裁判になりますから、「本人(親)は病気療養中で車の運転はしていない」と主張すればアリバイ成立で、親が事故を起こしたのではない、ということになります。

それでは、誰が事故を起こしたのかが問題となりますから、結果として友人ということがバレるでしょうね。
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あなたが事実を知っていて黙っていると、犯人隠避になります。


保険屋に対してもあなたの名義なのでたから、あなたが保険金の請求をするのですよ。
詐欺の片棒を担ぐのですか?

きちんとした事実を警察に話しましょう。
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ま~心配することは、あなたが逮捕されそうな事案だということです。



なんで無免許知ってて貸したのでしょう?
そんなヤクザな友人の為に、車は壊され保険料は値上げされ、踏んだり蹴ったりなのに、よく平気ですね。
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後日警察から事情調書をとられるので 親が出頭するのですか?多分 なりすましても 供述の時点でバレるでしょうし…


仮に親が出頭した場合も犯人隠避罪に問われますよ!

やってしまった事は仕方ないので 早めに警察に行くことをおすすめします。
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最悪は、あなたはあなたの車をあきらめましょう。


あきらめるというのは、修理を自腹にする覚悟や自腹での買い替えを覚悟するということです。

そして、任意保険は使わせないということです。

ご友人が無免許であることや免許を持つ方を用意していないことを知りつつ貸したのであれば、あなたも罪に問われることでしょう。
知らず、さらには騙されていたというのであれば、罪には問われないかもしれません。
ただ、今後の警察や相手側の行動により問題になる恐れもあります。ですので、筋の通ったあなたの立場を明確にされることをおすすめします。

必要であれば、弁護士へ相談しましょう。
あなたの車両での事故ということですので、程度は低いとは思いますが、あなたにも責任があるのです。そしてその責任を限りなく0にし、ご友人が責任を取るように仕向けるのです。

当然のことですが、そもそも、無免許運転では、自動車保険は利用できません。あなたが責任を一部でもかぶるとなれば、保険ではなく、自腹での負担となります。

また責任の考えですが、事故被害者から訴えられる可能性もあるということです。そして、あなたの責任となっても、あなたはご友人に騙されたとしてご友人を訴えて取り戻すべき部分を取り戻すことも考えなければならないでしょう。

既に、ご友人の運転で、無免許であったことが判明したわけですので、免許証と異なる事故証明や警察手続きなどから言っても、保険などをごまかそうとすれば、さらに重い罪を負うことになります。

損害賠償責任というのは、極端な話、法律では自己破産の対象になりません。生きている限り、賠償の責任を免れないのです。それを二人でつぶれていればどうしようもないでしょう。それにそもそもご友人が責任を取るべきものであり、保険も保険金詐欺をしない限りでないものということになるわけですので、ご友人が責任を取るように進めましょう。少しでもおかしなことを言うようであれば、弁護士をいれることを考えたほうがよいかもしれません。
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知らないで無免許に人に車を貸してしまったと相談しにいくべきです。

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