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諸事情により他出資者より出資金比率が10%しかない人を代表取締役にして
法人登記している場合に、まったく個人として会社の業務と関係のないところで
個人で保証人になっていた場合(社印、代表者印は使用無し)
会社としての責任、義務が発生するのでしょうか? 教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。
    どうもすみません、私の質問が分かりにくかったと思います。
    設立している会社に対しての保証人ではなくて、代表取締役に選任した人物が
    設立した会社と関係ないところでの個人的な第三者の保証人になっている場合に
    会社に責任が及ぶ事になるのかどうかを、お聞きしたかったのです。
    又、出資が無い代表取締役の場合はどうでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/16 12:12

A 回答 (4件)

どこかの会社の代表取締役が、個人的に借金しても、


会社は債務を負うことはないです。
出資0-100%で何の違いもない。
例えば、社長の息子が大学行くからといって、
東京にアパート借りて、その社長が個人で親として、
大家さんにたいし連帯保証人になっても、
会社がその息子の借りてるアパートの家賃支払いには、
なんのかかわりもない。
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出資があっても個人は個人だね、


ただし持ち株は個人のものだから関係してくるよ。
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ん?代表取締役が個人的に会社の保証人になっている場合、ですか?


それはもちろん「保証人として」の責任はありますよ。
代表取締役かどうかは関係ないし、代表権があるかどうかも関係ありません。
単に保証人だから責任があるというだけです。
この回答への補足あり
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しません。

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