性格いい人が優勝

結婚する1年前に家を買い最近別居し たった2日で離婚調停申し立てられました。
結婚前の独身で購入したのだからこれ財産分与には当てはまらないですよね?
また当てはまるのならマイホームの借金も財産になるから夫婦生活をしていた7年間の返済していた分の半分は支払い義務が生じるのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

>独身で購入したのだからこれ財産分与には…



現金一括払いだったのなら、分与対象ではありません。

>7年間の返済していた分の半分は支払い義務が生じる…

夫婦といえども建物まで共有物ではありません。
建物の登記が 100パーセントあなた名義であるのなら、妻に返済義務はありません。
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義務は名義人の貴方だけです。

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