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オーディオの写真の無断転載は著作権になりますか?
またはオーディオは著作物に入りますか?

A 回答 (3件)

>オーディオの写真の無断転載は著作権になりますか?



ご質問に書かれている言葉の意味がハチャメチャで、何を知りたいのかさっぱりわかりません。

まず、「著作権」というのは、才能と努力で今までに無かった新しい物を作り出した人の権利を保護するための言葉です。せっかく努力して新たな素晴らしい物を作り出しても、他人に勝手にコピーされたり真似をされたりしたのでは、新しい物を作り出す人の努力が無になってしまいますから、世の中を良くする努力が報われなくなる結果、努力してまで新しい物を開発しようという才能ある人々の努力やチャレンジを妨げることになってしまいます。

それでは社会全体のためにならないので、才能や努力で新しい素晴らしい物を作り出した人の権利を保護し、他人が安易に真似をしたりコピーしたりすることを禁止する事で世の中の発展や多くの人々の幸せを実現しようというのが、「著作権法」という法律に定められた意義なのです。

さて、ご質問の文をあらためて見てみますと、「オーディオの写真の無断転載は著作権になりますか?」と書かれていますが、そもそも著作権とは努力して工夫をして新しい素晴らしい物を開発した人の権利を指す言葉ですから、「無断転載」をしてそれが「著作権」になるかという質問は、「馬鹿なことを言うな、無断転載をした奴に何の権利があるというんだ〜!」と反論せざるを得ません。

>オーディオは著作物に入りますか?

「著作物」って、どういうものだかお分かりでしょうか?

著作権法の規定によれば、「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定められています。(同法第2条第1項第1号)

ご質問にある「オーディオ」が、この法律の条文に当てはまるかどうかをくわしく見てみるならば、「オーディオ」というのがアンプやスピーカーなどの音響機器を使ってCDなどのメディアに録音された音楽情報を再生して楽しむシステムの総称であるとするならば、それらは「思想や感情を創作的に表現」しているとは言えないし、音楽そのものならばまだしも、アンプやスピーカーのことを指しているのであれば、到底「著作物」とは言えないことになります。

しかし、アンプやスピーカーやPCやiPodやスマホやタブレットなどなど、音楽を楽しむことができるすべての機器は、著作権法とは別個の法律で権利を守られています。

これを一般に「工業所有権」と呼んでいます。

工業所有権≒産業財産権とは
http://www.iprchitekizaisan.com/sangyo/sangyo.html

さて、ここまで社会常識に則ってきちんとした回答を書いてきました。法律的な問題では、ちゃんと法律をふまえた回答を書かないと後からウェブで閲覧する人達にあらぬ誤解を与えてしまう恐れがあるからです。

ここからは私流のざっくばらんな回答です。

たぶん、質問者さんはご自身のブログなどにオーディオ機器の写真を掲載したいと思っていらっしゃる。だけど、それはいわゆる著作権法に違反するのではないかと心配もしていらっしゃる。違いますか?

そうであるならば、回答は以下の通りです。

アンプやスピーカーシステムやCDプレーヤーなどオーディオ機器の写真を、質問者さんご自身が撮影してご自身のブログに掲載されるなら、権利に関しては問題有りません。

しかし、オーディオ雑誌に掲載されている写真がとても奇麗で見事なので、これをコピーしてご自身のブログにアップする...これは違反てす。この場合、その写真の権利は撮影をしたプロカメラマンに所属します。それのみならず、雑誌のページに掲載された写真には、その出版社が権利を持つ「著作隣接権」という法律的な権利が伴います。

回答は以上ですが、わかりにくい点があれば補足欄にて追加質問をして下さい。
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オーディオのジャケットに印刷された写真等は、当然に著作物に該当し著作権や肖像権があります。

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書籍やカタログの写真なら、権利者がいると思います。



自分で撮ったのなら、権利者はあなただと思います。建物やクルマの写真を撮って公開するのと大差ないと思いますよ。
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