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至急教えて欲しいです!
問題
日本国憲法とは、国民の三つの義務について述べている。納税の義務、子どもたちに普通教育を受けさせる義務、労働の義務である。この国民の義務に関する記述について、大日本帝国憲法下の「臣民の義務」との違いはどのような点か。35字以内で説明しなさい。

考えたら考えるほど頭が混乱してしまいました…。わかる方いましたら、教えてください!!

A 回答 (4件)

大日本帝國憲法


第二章 臣民權利義務
第二十條 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第二十一條 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ納稅ノ義務ヲ有ス
(教育の義務は、教育勅語によるとする)

日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第二十六条 (2) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

これを比べて、考えてみてください。
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日本国憲法における国民の三大義務:納税・勤労・教育


大日本帝国憲法における臣民の三大義務:納税・兵役・教育

これって、考えて答えが出てくるものではないような気がします。
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混乱する前に、大日本帝国憲法下の「臣民の義務」を具体的に書き上げたらいかがですか?


それで35字になるでしょう。
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兵役と納税だそうです。


検索したら10秒でわかりましたよ。
がんばれー
これは自分で解けるレベルだとおもうぞ。
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