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青少年保護育成条例違反って未成年と卑猥なメールなども引っかかると思うのですがニュースだとほぼっていうかみんな性行為をして逮捕となっているのですが卑猥な文章のメールやりとりでなぜ警察は動かないんでしょう
か。条例違反に引っかかってると思うのですが

A 回答 (3件)

> 引っかかると思うのですが



具体的に、どの都道府県の条例の、何条何項でしょうか?


例えば東京都の条例だと、

東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …

卑猥なメールは有害図書に含まれるとかってはっちゃけた理屈だったら、相手にされないです。

下着を売ってくれって内容の卑猥なメールなら対象になるかも。
ただ、この手の内容のメールで捕まったって話はあんまり聞かないですが。

| (青少年への勧誘行為の禁止)
| 第十五条の三 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
| 一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。

卑猥なメールが青少年の性に関する内容をどうこうって話なら、ビミョーかも。
こちらも、捕まったって事例は聞かないですから、そういう事を繰り返してる相手に対して、被害を受けた関係者が繰り返し対策したり改善なんかを求めるなんかして、被害の実績重ねないと、警察なんかも対応しにくいような案件になるとか。
広く意味の取れる条文なので、適用するのは慎重にしないと、青少年に何言っても「尊厳が傷ついた」「調和の取れた人間形成が阻害された」なんて事になるようじゃ困りますから。

| (青少年の性に関する保護者等の責務)
| 第十八条の三 保護者及び青少年の育成にかかわる者(~)は、異性との交友が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝えるため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、安易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間形成が阻害され、又は自ら対処できない責任を負うことのないよう、慎重な行動をとることを促すため、青少年に対する啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会的風潮を改めるように努めなければならない。


> なぜ警察は動かないんでしょう

そういう前例も無いですし。
基本的にメールなんて迷惑メールなんかとして処理、受信拒否で当事者が処理できちゃうからとか。
民事のトラブルって要素も強いので、積極的に首突っ込めないとか。


質問者さんないし他の人でもいいですが、警察にしっかり対応してもらうように、考えに同調してくれる人を集めて署名活動するとか、議員さんなんかと話しして議会なんかで取り上げてもらうとか、あるいはそういう事の改善を公約に掲げて選挙に出馬するとか、そういう人や同調する人がいないからとか。
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この回答へのお礼

ちなみに愛知です。
非常にわかりやすかったのでベストアンサーにさせてもらいました。

お礼日時:2017/09/28 17:01

>条例違反に引っかかってると思うのですが


思うのは自由ですが引っかかりません。
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>条例違反に引っかかってると思うのですが


あなたが思っていても、実際は引っかかってないのでしょう
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