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先日、ロシアで30人近くを殺害し、その肉を食べていた事件の犯人が捕まりました。
捕まった原因は、被害者の死体と一緒に犯人が写っていた画像が落とした携帯から見つかったらしいのですが。

当初、犯人は死体を見つけてから、記念に携帯で自撮りをしていただけ、という語っていたそうです。

そこで、偶然に死体を見つけて、その死体を撮影したり、一緒に映ろうとしたり、といった行為は罪になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    例えば、携帯などで撮影した画像をインスタグラムやツィッター等のSNSに掲載する行為は、どうなるでしょうか?

    近い事件が、アメリカで起こったような記事を随分と前に読みましたから。

      補足日時:2017/09/30 23:50

A 回答 (3件)

証拠としてなら 大抵のものは罪にはなりませんぷん


死者には名誉棄損は無いともぷん
肖像権はどうなのかなぷん 遺族は提訴したりかもぷん
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

証拠ではなくて、興味本位によるものです。

お礼日時:2017/09/30 23:48

個人だけならまだしも ネットとかにアップはやっぱ大ごとになるかもぷん

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>アップはやっぱ大ごとになるかも
それでも、法律には触れないのでしょうか。

一時、世間を騒がせた「バイト・テロ」のように、人気を集めるためなら常識では考えられない事を行う人はいます。

お礼日時:2017/10/01 00:10

それはなりません。

ただ倫理的にどういう行為かといえば報道でもない限り宜しくない行為かと。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

故人だけでなく、故人の家族や近縁者を冒涜する行為であると、重々承知しています。

お礼日時:2017/09/30 23:47

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