
A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
色々な回答がありますね。
それでは私の見解を言いますと、ズバリ罰金刑はあり得ません。勾留期間は判決まで大体2~3カ月の間だと思われます。判決は絶対とは限りませんが、執行猶予の判決ではないかと思います。おそらく懲役1年6月、執行猶予3年くらいが妥当ではないでしょうか。初犯であれば、それくらいで済むのではないかと思います。No.5
- 回答日時:
まず、警察,検察で釈放されなければ、裁判まで最長で2ヶ月くらいは、身柄を拘束される。
単純な窃盗なら、被害額にもよるけど、釈放される期待もあるし、略式裁判の罰金刑が濃厚だが・・。
住居侵入の上での窃盗は悪質なので、長期勾留の上、正式裁判で実刑判決が濃厚。
でもまあ初犯なら、恐らく求刑は「3年以下」だろうね。
後は執行猶予付き判決かどうか?だが、これは被害者との示談の有無が強く関係する。
示談するには、窃盗額は無論、住居侵入被害の弁済と、民事被害の賠償(慰謝料)も必要。
すなわち示談する場合は、大赤字を覚悟する必要がある。
示談が成立していれば、これもあくまで被害額によるけど、初犯なら「懲役1~2年,執行猶予2~3年」と言うところでは?
示談ナシなら、少なくとも懲役1年は覚悟しておいた方が・・・。
ただ、そもそもアナタに必要なことや出来ることは、「どのくらいで出ることができるか?」を気にするのではなく、罪を認めて、心底から反省することだ。
それだけが、アナタの刑期を短くする唯一の方法。
逆に、「どれくらいで?」などと考えている様では、求刑や判決も長期化するよ・・。
No.1
- 回答日時:
裁判官が決めるからわかりません。
反省していると思われれば、2、3年もかからないかとしれません。内容が悪質ととられると、それ以上のこともあり得ます。祈るしかない(´ω`)お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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