プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在建売を家が建つ前に購入しました。
先週外観以外が完成し、見学したのですが、パンフレットと一部差異がありました。
扉の部分(扉が3箇所ある部屋の予定)が1枚壁になっていたり、クローゼットのハンガーのバーが仕様と違う位置に付いていたりです。
業者は直すとのことでしたが、パンフレットのようには修正はできないようです。。。
今後住むのにものすごく不安になり、契約破棄を行いたいです。
それは可能なのでしょうか?
できないとなると、値引き対応を求めようとおもうのですが、物件価格の何%が妥当でしょうかでしょうか?

A 回答 (6件)

建て売り住宅の場合は土地建物登記も依頼する場合もありますが、


登記が済んでしまっていたら車と同じ中古になりますね。
よほどの大きな瑕疵がなければ難しい気がします。
パンフは別として、建築物には建築確認書類と検査済書の両方が必要です。行政の完了検査前に登記を保留して話をする必要があると思います。

完了検査を行政に申請する場合に変更点は変更図面を添付するので、
最終図面をもらって比較しながら確認申請時の図面と違いがあれば変更理由を
聞いてみてください。
設計者が間違えたり、実際作り手が使い勝手が悪いと判断すれば変更することは結構あります。
建物の評価はいわゆる建築Gメン(行政に選任された資格者)に依頼する方法もあります。

質問のように3つの出入り口の扉がある部屋が便利なのか疑問ですが、壁がないと家具は置けなくなるので、一般的には家具スペースを想定します。一方、構造上必要な壁量というものがあって、あとから構造計算上壁を増やしたために開口部を作れなかったという場合もあります。
理由によって直すより実をとるなら家電家具をつけてもらうのが一番いいかと思います。
建て売りにはモデルハウスがありますが、モデルハウスを販売する時には展示家具もサービスでつけます。
経費として計上しやすい部分ですから直すのか、直さない代わりにサービスとしてお願いするかは簡単に返事してくれると思います。

設計図書と違うというだけでは問題があるかは判断しにくいですね
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建て売りを更地で契約した事があります。


設計図を見せてもらって、可能な限り注文を受けてくれました。
建築の心得が多少あったので、希望に近い家になりました。

全ての変更を受け付けなかったのか分りませんが、質問者さんがそういった変更の希望を伝えなかったのでしょうか?
パンフレットは設計図と違い、イメージです。
ひどい時は、軽自動車しか入らないのに、普通のカースペースかと思わせる表現になっていたりします。(記載はあると思いますが)
ハンガーバーが希望の修正にならないのは、壁に下地が無いなど、やり直しレベルになってしまうからです。
クローゼットの中は工夫次第でいかようにもなります。
他の違いも、使い方次第で不満が緩和されるかもしれません。

値引きはあちらの言い分次第です。
「違い」の意味ですが、契約時の設計図と違いがあれば、値引きを言い出せるでしょうが。
建て売りは、建ってからも売れると踏んで、強気に出ると思います。
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羊頭狗肉ですな パンフレットは買わすためです 職人は言われたようにするのみ パンフレット見ながらしないので そんな問題が発生しますな


営業次第で修正も可かな
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パンフレットねぇ。


イメージだけ先行したケースですね、
NO2さんに同意です。
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パンフレットはパンフレットでしょう?


イメージであって一部差異があるのは普通かと…

契約時に設計図を確認しなかったのでしょうか?

少なくとも扉の部分については確認出来たはずです。


ハンガーの仕様は変更すれば問題はありませんから値引の要素にはなりません。

扉の部分も設計図の変更がいつあったか?って事になると思いますが、常識的に考えて確認申請する時には現状の仕様であったと思います。


貴方がどの時点で契約したか?という問題もあると思います。
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「パンフレットと差異があったら引渡し証明書にサインしないぞ」と伝えましょう


裁判になるくらいまでとりあえず粘るのです
裁判するより値引きのほうが安いんだから
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