No.4
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
No2返答ありがとうございます。
返送しないから勝手に資産を調べることはできません。人権問題になり強制するものでありませんので無視することもできます。先にも述べましたが、扶養するしないの否かは当事者間の話し合いに重点を置いています。また。従兄弟姉妹は、相対的扶養者であるために必要に催促するものでもありません。扶養依頼書に、扶養できる扶養できないの否かの問があるので{扶養できない}に○を囲むことで扶養できない事由を簡単に記載して送付すること済むはずです。
保護手帳第5「扶養義務の取扱い」
次官通知第5
「要保護やに扶養義務者がある場合には、扶養義務者に扶養及びその他の支援を求めるよう、要保護者を指導すること。また、民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者があるときは、その扶養を保護に優先させること。この民法上の扶養義務は法律上の義務者ではあるが、これを直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上なるべくは避けることが望ましいので、努めて当事者間における話し合いによって解決し、円満裡に履行させることを本旨として取り扱うこと。」
同局長通知第5
1 扶養義務者の存否の確認につて
⑴保護の申請があったときは、要保護者の扶養義務者のうち次に掲げるものの存否をすみやかに確認すること。この場合には、要保護者より申告によるものとし、さらに必要があるときは、国籍謄本等により確認すること。
ア 絶対的扶養義務者
イ 相対的扶養者のうち次に掲げるもの
(ァ)現に当該要保護者またはその世帯に属するものを扶養している者
(ィ)過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養を受ける等特別の事情があり、かつ、扶養能力があると推測される者
上記の通リ、同僚の従兄弟が申請時に扶養義務者の聞き取り調査時に、局第51のイの(ァ)(ィ)のことを何らかの扶養関係があると述べたのでわないかと思いますので、福祉事務所OWは必要があると認識したから扶養依頼書を送付したかと思います。
普通は、扶養届書を送付するのですが、従兄弟に扶養調査依頼書を送付することは上記に述べた理由からOWは確認する必要から扶養調査依頼書を送付したものと思います。ので、扶養調査依頼書を送り返すことで、二度と送付はされないかと思います。
同僚に、従兄弟に連絡して、扶養はできませんと意思を示すことも大切かともと思います。又、扶養依頼書に担当cwの氏名が記載されているかと思いますので電話でいいので同僚の意思を伝えることことです。
扶養義務者の取扱いは詳細に規定されているので現状では上記の規定を述べるにとどめることになります。
ウミネコ104様 再度のご回答ありがとうございます。
>勝手に資産を調べることはできません
そうですよね。プライバシーの侵害ですよね。
ココが一番、懸念しているところみたいです。
>確認する必要から
確かに・・そうなりますね。
>扶養はできませんと意思を示す
役所の文書には、やはり意思表示した方が
面倒を回避する早道になりそうみたいですね。
No.3
- 回答日時:
再度に
要するに役所は必要な書類上のデータが揃わないと前に進め無いんです
其の実現の為です
遣ろうと思えば何時でも出来る
と言う事です
矢鱈と強権を発動する事は有りません
市役所は巨大な権力機構の末端です
出来る事は法律に則ってほぼ100%近くやります
其の補助・補完の為に種々の力を与えられてるんです
一般市民が納得しようとしよまいとですね。
再度ありがとうございます。
なるほど、データが揃わなければ補完のため、場合によっては、
あれこれ調べることができるってことですか。
No.2
- 回答日時:
生活保護の扶養義務者及び扶養の調査は、従兄弟迄までは普通は扶養調査依頼はいきません。
本人を中心にして、親兄弟姉妹子の三親等内が普通です。依頼書は返送義務はありません。が、扶養調査内容により協力する否かは受け取った人の意思でき決めることです。
扶養義務については、保護手帳において、当事者間の話し合いによって解決し、円満理に励行させることを本旨として取り扱う。と言う様に扶養しるか否かは当事者間の話し合いによる解決を即しています。申請者が扶養として扶養申告したともとれます。
絶対的扶養扶養義務者と相対的扶養義務者の取扱い規定もありますが、法的調査をすると保護が必要なものが保護ができないので当事者間での話し合いを即していますので扶養依頼書のは「扶養はできません」でいいかと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
依頼書送付の件は、どういう姻族関係か知りませんので、別にして、
返送義務は無いのですね。でも、返送しないと調査依頼が何度も届くのですか?
じゃあ、扶養できないと返送した方がいいのか、になりますか。
同僚にアドバイスします。
No.1
- 回答日時:
先ず①
市役所は職権で当該者の関連する戸籍謄本を入手出来ますから関連で然るべき該当者が居れば戸籍の付票の入手でたちどころに現住所が解ります
次に②
調査書が返送されるまで繰り返されます
送付を受けた側は
公的機関が職権で調査を掛けてるので「依頼」であっても《調査に協力せよ》の無言の圧力が掛けられてます
保護申請人の支給要件が満たされないとして却下も起り得ます
書面の具体的な内容は解りませんが(ケースバイケース)
質問者は内容に対して終始一貫「扶養出来る余地は無い、扶養協力は出来ない」旨を強調して置けば良いです。
早速のご回答、ありがとうございます。
同僚は、住所知らないはずなのにって、言ってましたが、
なるほど、戸籍から調べてるのですね。
それと役所って、依頼であっても協力せよの圧力とは知りませんでした。
返送しないと、繰り返されるって、不愉快ですね。
同僚に、アドバイスします。
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#2さんありがとうございます。でも、返送しないと調査依頼が何度も届くのですか?
それと、扶養できませんはいいとして、依頼された人が、ほとんど未記入で返送したら、
預金や就業(収入状況)や資産などは、役所が勝手に調べますか?
そのあたり同僚が、なんか納得できないみたいなこと言ってました。
お二方、度々のご返信ありがとうございました。
同僚にもアドバイスできますし、知識を得ることは、
誰かの役にも立てそうで嬉しく思います。