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「寄附金付きお年玉付き年賀ハガキ」は、1枚55円で
売られていますよね。この内訳は郵便料額50円+図画
等経費2円+寄附金3円です。
ところが「かもめ~る」や「さくらめ~る」などは、
裏に図柄が印刷されているものでも無地のものでも同じ
50円で売られています。
どうして図画等経費がかからないのでしょうか?

A 回答 (5件)

要は、誰が裏面のイラストのデザインをしているのかというのがポイントです。



わかりやすく...

(1)郵政事業庁の技官の作品(その他のハガキに多い)
   その著作は郵政事業庁に帰属されるため、いわゆる著作権料が
   かからないのです。経費は、いつもと同じ給料だけでOK。

(2)著名イラストレーターや画家などの作品(年賀状に多い)
   使わせていただくのにタダって言うわけにはいきません。
   大人社会ですから。わかりますよね。
   印刷のインク代とかっていう経費よりは、その辺の経費なんです。

印刷代は、はっきり言って、めちゃくちゃ安いです。
財務省印刷局などが印刷しているんですから。
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>それで、なぜそのような仕分けをしたのか、ということなのですが…総務省


>(旧郵政省)が販売戦略上そうした、ということなのでしょうかねえ?

これは、郵便料金以外の郵便事業収入を得るためのもので、たとえば、ふるさと切手の年間セットとか記念・特殊切手の年間セットなどを特製の表紙やアルバムなどをつけて販売できるようにするためのものです。

No.2のnorth073さんへの回答でした。
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 無制限で認めますと、郵便当局は季節ごと、あるいは地域ごとで、特別の図案で追加金額を徴収し、普通金額のハガキが手に入らないようになったり、権限を利用して得意先、下請けなどに押し売りが横行するのと思われます。

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郵便法34条1項2号で「対価を得ないで(つまり総務省が広告料をもらわないで)図画等を記載した郵便葉書で総務省令で定めるもの」の販売額については、「料額印面に表された金額(つまり50円)を超える額でその記載に要する経費を勘案して総務省令で定める額」とすることとしています。



で、この図画等経費を加算する葉書について定めている省令として、「郵便葉書の販売額の特例に関する省令」というものがあります。この省令の2項、3項で、次のように決まっています。

2  郵便法第三十四条第一項第二号 に掲げる郵便葉書は、次のとおりとする。
 一  お年玉付郵便葉書等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項 及び第五条第一項 の規定により発行された通常葉書
 二  前号以外の通常葉書で別に告示するもの
3  前項に掲げる通常葉書で料額印面の付いたものの販売額は、次のとおりとする。
 一  前項第一号の通常葉書
    五十二円
 二  前項第二号の通常葉書
    七十円

この2項1号の方は寄付金付きの葉書、2項2号は一般の絵入り葉書です。
さくらめーるやかもめーるについては、販売額を特例とすることが決められていないわけですね。

それで、なぜそのような仕分けをしたのか、ということなのですが…総務省(旧郵政省)が販売戦略上そうした、ということなのでしょうかねえ?
(参考URLで法律、政令、省令等を調べることができます。)

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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デザインに対するロイヤリティが発生するかしないかの違いでは


ないでしょうか?
印刷が入っているものであれば年賀葉書でもそうですよね。

またディズニーやサンリオのキャラクターの葉書は販売価格が
70円です。これは20円がロイヤリティ(キャラクター使用権)と
して払われるものではないかと思われます。

参考URL:http://www.post.yusei.go.jp/mail.htm
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