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まもなく雇用保険の受給日数がすべて終了となりますので、
健康保険の配偶者扶養に入れる時期を検討しております。
収入(失業手当)がある月は入れることが出来ないようなので、
どのタイミングで移すべきなのかで迷っております。

例えば、9月1日から30日までを10月1日に失業認定されたとします。
そしてその失業手当が、10月4日に銀行に振り込まれるとします。
この場合、9月の収入・10月の収入どちらになるのでしょうか?

現在は前の健康保険の任意継続という形をとっておりますが、
保険料も高いため、無駄なく扶養に移行したいと考えております。

判りにくい表現ばかりで申し訳ございませんが、
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

振り込み期日ではなく、給付認定対象期間が対象となります。



9月1日から30日のを10月に認定ってされるってことはすくないでしょうが、一応、9月30日の翌日に切れるので、だんなの扶養に入られる手続きをされるのがよいでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございました。

あまり無い事例のようですので少々補足させて頂きます。
次回の認定期間が9月7日から10月3日までとなっており、
その分の窓口認定日が10月4日に設定されております。
いつもと違うのが、最終認定日で残日数が21日なため、
実質上、9月7日から27日分の認定という形になるのです。

本日、窓口担当者にも問い合わせてみましたが、
9月7日から27日の認定なので9月の収入だと思うが、
実際は10月に認定が下りないと収入にはならないので、
正直判りませんとの曖昧な回答しか返って来ませんでした。

私も自分では上にお書き頂いたように捉えておりましたので、
とりあえず、そのとおり手続きを進めてみたいとは思うのですが、
実際このような場合はどのように処理されているのでしょうね。

お礼日時:2004/09/13 20:06

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