アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、他社の牛乳の製品名「●×△」が登録商標になっている場合、牛乳製品名として「●×△酪農ミルク」と文字を継ぎ足して商標登録する事は可能ですか?

「甘栗むいちゃいました」のように文章みたいな製品名がありますが、文章でも商標登録するのは可能なのですか?

A 回答 (2件)

商標は、原則として、自社の製品または役務を、他社の商品または役務と区別が可能ならば登録できます。

商標法3条

「●×△酪農ミルク」は登録できません。これは需要者がどの会社の製品かを区別できないためです。商標法3条1項6号違反。※別の条項も違反だと思ったのですが、わかりませんでした。

文章のような登録商標は、割合としては少ないですがあります。意外と長いキャッチフレーズのようなものも登録されています。

※わざわざ事務所に行かなくても、特許のカテゴリで質問すると、商標を取り扱う弁理士さんや特許事務職員さんがいっぱいいますので、すぐに回答がきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

_Leoさん、ありがとうございます。

違反については知りませんでした。商標は難しいんですね。

お礼日時:2004/09/15 22:58

特許事務所などに出向いて弁理士さんとご相談下さい。


基本的に前の商標とまぎわらしいものは認められません。(前者ご質問)
文章的なのかどうか、商標としてふさわしいかどうかについては話は簡単ではありません。基本的に普通に使われるであろう言葉は認められませんが、対象商品との組み合わせで判断されます。(後者ご質問)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

mickjey2さん、ありがとうございます。

>基本的に前の商標とまぎわらしいものは認められません。
たしかにまぎらわしいです。

>文章的なのかどうか、商標としてふさわしいかどうかについては話は簡単ではありません。基本的に普通に使われるであろう言葉は認められませんが、対象商品との組み合わせで判断されます。(後者ご質問)
専門家に聞くのが一番のようですね。

お礼日時:2004/09/13 18:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!