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住宅ローンについての質問です。
この度、自分の貯金80万+私の親から住宅購入の為に非課税枠内の700万の贈与と年間110万を2年分(220万)を2年間にわけて貰き、

2500万の物件を700万の贈与+220万+私の貯金80万(合計1000万)を頭金として支払い、残りの1500万を主人がローンとして支払っていきます。

その場合名義は二人にしておいた方が良いのでしょうか?

現在私は二人目妊娠中でしばらく専業主婦になりそうなのですが、名義を二人にすると住宅ローン減税が減ると言うのをお聞きしたのですがどうなのでしょうか?

色々調べてみたりしたのですが、わからない事だらけで本当に困っています。どうぞ宜しくお願い致します!

A 回答 (3件)

共同名義の方が良いです


(理由)
・税務(贈与税)上の問題(詳細省略)
・貴女の親から頂いた分は、貴女の分として法的にもはっきりさせる(万一、離婚する等の場合)
・貴女が保証人になっていなくても、ご主人が支払えなくなれば、貴女も払えないので、家を処分するしかない(保証人になっていても、なっていなくても同じ)
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貴女の出資金80万円ぐらいであれば、敢えて共有名義にする必要ないと思いますが。

。。
尚、住宅ローン減税りますが、80万円分の持ち分であれば、微々たる金額です。

どちらでも良い事です
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この回答へのお礼

若宮のもぐらさん
コメントありがとうございます!
ちゃんと文章に書けていなかったのですが、私の親からの700万の贈与があるので私名義で出すお金は780万になります。

共有名義にする場合、ローンの連帯保証人にならなければいけないようなのですが、今妊娠中のうえ専業主婦で収入もないのでとても不安です。

お礼日時:2017/10/18 20:20

まず大前提として、住宅ローン控除は「税額控除」ですから、所得税・住民税が納めている人でないとメリットはありません。



1,500万円の住宅ローンですと、初年度で最大で約15万円の税金が安くなります。したがって、夫が15万円以上の税金を払っている人であれば、夫の単独ローンでも住宅ローン控除の恩恵を満額享受することができます。逆に、15万円も税金を払っていない人であれば、共働きの妻と分割してローンを組んで、それぞれで住宅ローン控除を受けたほうがメリットがあります。

一方で、妻の場合は出産などで収入がない年もあります。その年は、妻の住宅ローン控除は全く使えませんので、それぞれの名義で住宅ローンを組むともったいないことになります。

ということで、夫婦それぞれの税額(つまり収入)がどれくらいあるか、妻の収入がない年がどれくらい予想されるかが判断ポイントになるかと思います。

一方、土地・建物の登記上の名義の問題は別にあります。
2,500万円のうちの1,000万円は妻の資産です。少なくとも700万円分は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」を使うわけですから、税務署に申告書を提出しなればなりません。つまり、土地の登記を夫の単独名義にしてしまうと、妻から夫へ住宅購入資金を贈与したとみなされるため、多額の贈与税を支払わねばならなくなります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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この回答へのお礼

ichi-ni-sanさん
コメントありがとうございました!

住宅ローン控除は所得税・住民税を払っている主人の分だけですね!私の分と二人分出るのだと勘違いしていました。私が働いていて税金を納めていれば二人分の控除があったということですね。

不動産屋さんに確認した所、ローンを組むのはご主人一人ですが、ichi-ni-sanさんが仰る通り、私の親からの援助のお金を出すので共同名義にして登記をして貰わなければご主人に贈与という形になり贈与税がかかってしまうと言われました。

ちなみに共同名義にする際、私が主人の保証人にならなくてはいけないと言われました。
不動産屋さん曰く最近はどの銀行も共同名義にする場合保証人や連帯保証人等なにかしらになって貰う必要があると言われたのですが…今専業主婦で収入がない状態なので保証人になるのがとても不安です。

お礼日時:2017/10/18 12:01

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