A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
半年経過後、裁判になった場合は強制退居になります。
裁判費用は請求されます。
家主さんへの請求は出来ません。
長年お世話になったんだから、感謝はしても逆ギレはダメだよ。
立つ鳥跡を濁さず。
さっさと出ようね。
No.3
- 回答日時:
まず、契約期間が有る(←一般に2年というのが多いですね)賃貸契約の場合は契約更新の1年から半年前までに大家さん側から「契約更新は行いません」と通知したのであれば大家さんに落ち度はありません。
大家さんとして正当なものです。なので費用請求や補償金の請求は出来ません。裁判を起こしても負けて民事裁判費用を払う事になります。次に期間を定めない契約の場合は半年前までに「正当な理由」を示して立ち退きを求めているのでしたら、これも大家さんに落ち度はありません。これも大家さんとして正当な要求で、費用請求や補償金の請求は出来ません。これも民事裁判に訴えても負けて裁判費用を払う事になります。
なお、大家さんの立ち退き要求の理由が「借家が古くなったので建て替えるため」といったものでしたら正当な理由と言えます。
参考まで。
No.4
- 回答日時:
もし、質問者さんが「定期借家契約」であれば、その期限がきたら追い出されるでしょう。
でも、通常の「一般借家契約」であれば、大家さんが物件を売却するのは自由ですが、現在の賃借人は借地借家法で保護されるため、簡単に追い出すことはできません。
たとえ6ヶ月前に通告しても、通常、大家さんが引っ越し代、引っ越し先の敷金・礼金とか、それ以上の「迷惑料」的なものを上乗せして解決を図ることになるケースが多いようです。
まあ、いろいろ交渉して、迷惑料抜きで、現状と同等以上の引っ越し先にともなう費用をすべて大家さんが負担するってところが落としどころって感じではないでしょうか?
No.5
- 回答日時:
立ち退きに関しては過去の質問にもたくさんあるので検索して見るといいよ。
より詳しい状況が書いてあるものもあるので、質問者と同じような状況の立ち退きの質問があるはず。
また、消費者センターや、自治体で実施している無料法律相談へ行くのもお勧め。
短い質問文で推測、本件は普通賃貸借という前提で回答する。
もちろん居住用でね。
貸主からの解約申し入れには「正当事由」が必要。
これは契約書に「貸主からの解約は○ヶ月前」とあるけれど、現在の裁判例で判断すればこれは正当事由として全く効果を成さない。
本件は売却するためとあるが、「売却」も正当事由にはならない。
要は、正当事由を備えていない解約申し入れ(立ち退き請求)ということ。
質問者がどうしても引っ越したくない・引っ越しできない理由があれば、ずっと住み続けても構わない。
6ヶ月というのは貸主の都合であり、その期限に従わなければならないという法的な根拠はない。
はっきり言えば、借主が圧倒的に有利。
一方、立ち退き料(財産的給付)をもって正当事由に代えるという、昨今の判例の考え方もある。
貸したら永遠に返ってこないという貸主の不利を補ったり、借主は賃貸暮らしだからそもそもそこに永住するわけではないし、立ち退き料によって金銭的に困ることもないのに、居座り続けるのはおかしい・・・というような解釈だね。
例えば、ゴネ続けて居座ろうとしても、裁判をすれば最終的には立ち退かされるということになる。
例外は除いてね。
また、長年借りて来たことで、大家さんともある程度の付き合いや人間関係があると思う。
そういった相手にゴネてカネをせしめようというのは道徳的ではない。
相手の売却するという事情も考慮して、立ち退きに前向きに協力するというスタンスが望ましい。
これでモメても弁護士が儲かるだけだしね。
さて、本件の場合。
引っ越し費用や転居先の契約金などいわゆる立ち退き料は請求できると考えられる。
引っ越し費用や転居先の契約金等は、基本的には同じエリア内の同じ程度の賃貸物件へ引っ越す場合の金額。
引っ越し代は数万円から十数万円。
契約金は今の賃料4万円の物件の礼金敷金仲介手数料など、賃料の2~4ヶ月程度。
その他は今回の立ち退きによって発生する買い揃えなければならないエアコンなどの家電や家具寝具など。
今のベッドは大きいために転居先には入らないからベッド買い換えとかね。
引越しの労力に対する補償金もありえるが、この辺はあまり加味されない。
これらにより、ざっくりと賃料の半年から1年分というところ。
実費が1年分を超える額になる場合には更に請求も可能だけど、しっかりした根拠が必要。
ざっくりこんなところかな?
まずは管理会社や大家に立ち退き料は出してくれるのか聞いてみてもいいと思うよ。
相手側もきちんと考えている場合も少なくないから。
ぐっどらっくb
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