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夫63歳で年金受給が始まっていて、月に数万円のパート勤務もしているのですが、妻の私のパート収入が130万円を超えた場合に夫の年金収入に何か不都合が生じないかということでお聞きしたいのですが。私は小さな企業のパートで、夫とともに今は国民健康保険そして私は国民年金に1号として加入しています。私がパート収入をたとえば150万くらいに増やしたとしたら、このまま国保と国民年金に入り続けていていいのか、それともパート先の会社の社会保険などに入れてもらうことになるのか、入れてもらえない場合は、国保と国民年金のままなのか、ということも併せて教えていただければありがたいのですが、どうか無知な私に宜しくご指導ください。

A 回答 (3件)

>妻の私のパート収入が130万円を超えた場合に夫の年金収入…



どこから 130万なんて数字を引っ張ってきたのですか。
全く関係ありません。
思い過ごしも良いところです。

>私がパート収入をたとえば150万くらいに増やしたとしたら、このまま国保と国民年金に…

それはパート会社の指示に従ってください。
単に給与の額だけでなく勤務時間とかいろいろなことが作用しますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速会社に保険のことなど相談してみます。

お礼日時:2017/10/22 12:11

ご主人の年金収入や給与収入など


どのぐらいありますか?

不都合とは言えませんが、ご主人の年収に
よっては、奥さんは『配偶者控除』で損を
しているかもしれません。

配偶者控除は、所得38万以下の配偶者を
申告できます。
年金収入なら、108万以下★
給与収入なら、103万以下
となります。

また配偶者特別控除は、所得76万未満の
配偶者を申告できます。
年金収入なら、151万以下★
給与収入なら、141万以下
となります。

ご主人は、上記★の収入以下であれば、
奥さんが上記控除を申告でき、税金を
軽減することができます。

★所得税で1.9万、住民税で3.3万
 が軽減できます。
 奥さんの収入によっては非課税とする
 ことができます。

さらに、来年からは配偶者特別控除の
改正があるので、ご夫婦どちらかが、
確実に配偶者特別控除を申告できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

平成30年からの
配偶者特別控除の所得控除額
(給与収入換算)
給与収入 所得税 住民税
150万以下38万  33万
150万超 36万  33万
155万超 31万  31万
160万超 26万  26万
167万超 21万  21万
175万超 16万  16万
183万超 11万  11万
190万超  6万  6万
197万超  3万  3万
201万超  0   0

★65歳未満の年金収入の場合は
 217万まで、受けられます。

配偶者特別控除は、ご夫婦相互で
申告はできないので、どちらで申告
するかを、おふたりの収入の状況で
判断する必要があります。

今年分も前述の
年金収入なら、151万以下
給与収入なら、141万以下
の条件で、申告を変えることが
できます。

ご主人は
『平成29年分公的年金等の受給者の
扶養親族等申告書』にて申告の変更が
できます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/201 …

ぜひ、ご検討下さい。

次に健康保険と年金についてです。

>私がパート収入をたとえば150万くらいに
>増やしたとしたら、このまま国保と国民
>年金に入り続けていていいのか、
>それともパート先の会社の社会保険など
>に入れてもらうことになるのか、

これは、勤務条件(特に勤務時間)によります。
通常、勤務時間が従業員の3/4以上なら
社会保険に加入することになります。
参考 5.留意事項
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

130万というのは、社会保険の扶養家族の
収入条件であり、社会保険の加入条件では
ないのです。

目安として、週30時間、月120時間前後で
社会保険の加入可否が決まります。
このあたりは経営者の判断が入ると思い
ます。
★年150万となると、勤務時間は上記を
超えそうな気がするので、本来であれば、
社会保険に加入することになると思われ
ます。

>入れてもらえない場合は、国保と国民年金
>のままなのか、
そうなります。

★一般的には社会保険に加入した方が、
メリットが大きいです。

①国民健康保険、国民年金よりも
 保険料が安い

②配偶者を健康保険の扶養にでき、
 配偶者(夫)の保険料がタダにできる。
※配偶者の収入条件があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

③厚生年金に加入できるので、将来
 受給できる年金額が増える。
といったメリットがあるからです。


・税金の配偶者特別控除
・社会保険の扶養
といったものが、夫婦逆転となることも
考えられますが、こうした状況は我々世代
で当然おこることなので、うまく利用しな
いと、損です。

是非ご検討下さい。
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この回答へのお礼

とても詳しいお話をありがとうございました。配偶者特別控除は毎年受けておりますが、このアンサーの内容をよく読んで考え、会社の上司と相談してみようとおもいます。

お礼日時:2017/10/22 13:47

貴女の国保・国民年金は、従来通りで、貴女が幾ら稼ごうとご主人の年金に影響しません


何も心配する事ないです
(例外もあり、難しく詳細に書く人いますが、貴女の場合には、何も心配する必要ないです…例外等難しい事省略しました)
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この回答へのお礼

わかりやすいお答えをありがとうございました。まあ私が稼ぐといっても130万がせいぜい10万前後増えるかどうかぐらいのことなのですが、それでも何か困ったことにならないか心配で年末近くになると収入の調整をしていたのですが、多少の税金が出ること以外は心配しなくていいようなのですね。

お礼日時:2017/10/22 20:32

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