1つだけ過去を変えられるとしたら?

こんにちは。

以前の質問と回答を読んで、多少は理解できたと思うのですが、まだわからない部分が多いのでぜひ教えて頂きたいと思います。

夫、自営業(自宅で写真やWEBの画像加工等をしています)
妻、現在は年間100万円以下の収入の派遣社員
(子供はいません)

夫婦共に国民健康保険、国民年金に加入していますが、2年程前から収入が激減して、健康保険や税金も満足に支払えてない状態です。できれば夫も私も仕事の内容など厭わず、かけもちで働かなければならないとは思っているのですが夫がうつ病になり、ようやく今年になって2人とも仕事に集中できるようになってきました。

夫も頑張っているようですが、すぐに収入が倍増する見込みは無いので私がもっと働こうと思っています。

*扶養枠を外れても、得かどうか。

扶養には所得税の扶養と健康保険の扶養がある、という過去の回答を読みました。

所得税:妻(私)の給与収入が103万円を超えると、税金の扶養家族に入れなくなる→夫の税金が高くなる。

健康保険:国民健康保険の場合、扶養というのではなく世帯主と家族が一緒に加入する為、加入者(夫と妻)の前年の所得を基に計算する→妻が勤務先の健康保険に加入した場合、夫は自分の収入分だけの健康保険料を払う。  

私の給与収入が103万円以上になっても、自営業の場合は夫の分の支払いの増加は所得税だけで、健康保険料は少なくなる(1人分)ということで良いのでしょうか?

皆さんの回答を、こう判断したのですが合っていますか?もしこの様なら、なるべく早く新しい仕事を探さなければと思います。




     

     

A 回答 (1件)

 日本の場合、諸税や社会保険の課税ポイントは実際の標準生計費よりはるかに下にあるので、税や社会保険料がいくら高くても、それとは関係なしになんとか働いて収入を得る道を探さないとどうしようもないと、私自身の経験を通じて感じます。

さて、

>所得税:妻(私)の給与収入が103万円を超えると、税金の扶養家族に入れなくなる→夫の税金が高くなる。

 その通りです。所得税だけではなく地方住民税も同じように高くなります。ただし税法では夫婦間に「扶養」という考え方はせず、奥さんは、納税者をご主人と考えた場合の控除対象配偶者という関係になります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm

 奥さんの所得の合計が38万円以下であれば控除対象配偶者となり、その収入が全額給与であるなら所得38万円に対応する給与収入の額は103万円となります。
給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得38万円という関係になります。

 また奥さんの所得の額によっては配偶者特別控除に対象となることができます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
給与収入が141万円までなら配偶者特別控除の対象になります。ただし奥さんがご主人の事業の専従者(青白とも/白色の場合は「専従者控除、青の場合は専従者給与となります)の場合はこの控除をとることはできません。

健康保険
>私の給与収入が103万円以上になっても、自営業の場合は夫の分の支払いの増加は所得税だけで、健康保険料は少なくなる(1人分)ということで良いのでしょうか?

 どちらの市町村にお住まいなのか、それによって変わってきますが一般的には、国保の保険料は医療分野の保険料と介護保険にかかる保険料に分けることができます。医療分野に関しては…
世帯割 一世帯あたりいくらという額
均等割 一世帯の中の被保険者のひとりにつきいくらという額
所得割 世帯の被保険者の所得合計の何倍という倍率(普通はパーセンテージで表現)
限度額 計算上これ以上の額になった場合はその額を限度とするという数字

 これらを合計したものが年間の国保の保険料の額になります。この方法は「但し書き方式」と呼ばれる方法で全自治体の中でもっとも普及した方法であり、場合によっては「本則方式」など採用しているところもありますが、その場合の計算方法は若干変わってきます。以下に国保の保険料に関する福岡市の計算例を示します。
http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area1/main/m1_ …

 ですので国保の保険料については一般的には所得割という要素もある(扶養控除が減った分課税対象所得は増えます)ので一概に下がるとは言えませんが、ご質問のような状況ですと下がるのではないかと思われます。

 一方奥さんが社会保険の適用事業所におつとめになり、社会保険の被保険者になれば、実態として扶養関係があるならご主人を「扶養」することができます。社会保険では「主としてそのものの収入によって生計を維持する」関係にあれば扶養に入れます。具体的な条件は法律婚でなくても実態として婚姻関係にあり、ご主人の収入が見込で年間130万円以下であり、且つ、奥さんの収入がご主人の収入の2倍以上あることです。(年齢条件もあります)
http://www.pref.gunma.jp/c/01/benri/qa/nenkin-14 …

 このようなことをよくお知りになり、知的に対応することが求められていると思います。冒頭にも申しましたが、収入が低いほど諸税や社会保険料の収入に占める割合は大きくなりますので、まずぎりぎりの生活費を算出しその場合の諸税や社会保険料はいくらになるかを考え、その合計額を上回る収入の道を探らなくてはいけないということになります。同時に当初見積もった生活費は必ず守らなくてはいけませんが。

どうかがんばって下さい。

この回答への補足

丁寧な回答と励ましの言葉をありがとうございます。

国保の納税通知書をよく読んだところ「但し書き方式」でした。
地方税の納税通知書の税額の計算式がよくわからないのですが、これはまた別の機会に相談したいと思います。

今年の国保の保険料は、最低金額ではないかと思われます。(所得割額が600円以下だったので)
年に40000円の保険料でも所得が少なくては支払えないので、所得を少しでも多くしなければと思いました。
紹介して頂いた国税庁のホームページは、予想よりもわかりやすかったです。

改めて計算して、市役所の納税相談に行ってみたほうが良いかなと思いました。
少しでも良い状態になれるよう、がんばりたいと思います。助言ありがとうございました。

補足日時:2004/09/15 19:08
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