アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

喧嘩をして打撲させてしまいました。
慰謝料と示談金で40万円請求されました。
一方的ではなく相手にも殴らました。
最初にやって来たのも相手です。
僕は傷はありませんでした。

A 回答 (9件)

その金額はどうやって決まったの?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

相手から一方的に払えと言われました。

お礼日時:2017/10/27 21:05

過剰防衛じゃないんですか。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

言い訳にやりますが高校生ともあり加減が分かりませんでした。

お礼日時:2017/10/27 21:08

じゃ交渉しましょう



第三者の証人でもいないと
どっちが先だとか水掛け論ですが、どっちもどっちなのですから
一方的賠償という訳にはならないでしょう

なので、交渉しましょう
埒が明かないときには、専門家に協力して貰いましょう
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/27 21:03

専門家に頼りましょう



傷害保険とか入っていたらそこに聞いたら良いね
    • good
    • 1

自業自得だといって拒否しましょう。

百歩譲っても、相手が先に手を出してきたのなら、傷の治療費だけは持つ。後は勝手にしろ。で、通用します。心配要りません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

慰謝料で20万示談金で20万はおかしいですよね。

お礼日時:2017/10/28 08:59

納得しないなら、裁判受けて罰金にでも処されると良いでしょう。

    • good
    • 0

やらならければやられる可能性が大きい喧嘩なので、その1/10です。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

相手の方がガタイが大きく力もありました。使えますか?

お礼日時:2017/10/28 08:56

怪我をさせた場合には次なる法的責任が


発生します。

1,刑事では傷害罪。

2,民事では損害賠償
 ・治療費 
 ・病院への交通費
 ・逸失利益 つまり治療の間仕事を休むなどして
  収入が減った場合の補填です。
 ・慰藉料 つまり、精神的な損害賠償のことです。




慰謝料と示談金で40万円請求されました。
  ↑
怪我の程度にもよりますので、これが高額かどうかは
判りません。
上記により計算してみてください。



一方的ではなく相手にも殴らました。
最初にやって来たのも相手です。
   ↑
相手にも落ち度があり、その落ち度が大きい
ということになれば、発生した損害の全額を
払う必要はありません。
全額の1~2割でOKの可能性があります。

また、相手も殴ったのですから、慰藉料の
請求が可能です。
差し引きすれば、金額は相当減少するのでは
ないですか。



僕は傷はありませんでした。
  ↑
痣とか疼痛はありませんか。
疼痛というのはずきずき痛む、ということです。
疼痛があれば傷害になります。
疼痛がある、と医者に駆け込み診断書をとる
というのも一つの方法です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

整形外科に行きました。
痛み止めを出しますと言われました。

お礼日時:2017/10/28 08:55

●慰謝料で20万示談金で20万はおかしいですよね。



 ↑ おかしいです。相手は打撲傷をおったということを、最大限に活用してあなたから金員をとろうともくろんでいるのは了かです。この話、法律論だけで語るには無理がありますので、本当は無視すればいいのですが、落ち着かないのであれば、「打撲傷の治療費だけを払う。後は一切支払う義務は無い。これ以上の要求には応じられない。もし、今後何らかの形で、治療費以外の金員を請求があった場合、弁護士を通じて裁判所に訴える用意がある。」と、言う様な文書を内容証明郵便或いは配達証明つきの郵便で相手に送っておきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

示談金を払わないと警察に言うと言われています。
傷害罪で捕まりますか?

お礼日時:2017/10/28 15:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!