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昨日事故にあいました。
2歳の子を自電車の前に0歳の子を抱っこ紐でおんぶしていました。
前から曲がってくる車に衝突され、お互いに避けようとして避けたのですが自電車の後ろの方に車があたり自電車が倒れてしまい2歳の子が顔に怪我をして唇を切ったみたいで腫れています。頭も打ったようでお医者さんには問題ないと言われたのでレントゲンも子供なので撮っていません。ただ少し青くなって腫れています。0歳の子は私が背負ったままだったので幸い無傷のままでした。私が足を左右両方とも打ったようで打撲ということで全治1週間。頭も痛かったので見てもらったところ軽い脳震盪で全治2週間。2歳の子が背中の痛みで全治3日。顔の皮膚科にはまだかかってないのですがこうなった場合慰謝料はもらえるんでしょうか??

A 回答 (2件)

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



今回は、自転車での交通事故なので、あなたにも過失がある可能もあります。
仮に、過失が1割の場合、慰謝料や治療費、休業損害から1割差引かれます。

また、自賠責保険は1割の過失なら、上限の120万円まで過失減額(1割)をされる事はございません。
しかし、自賠責保険の120万円を超えますと、過失分(1割)が差し引かれます。
ですので、過失がある場合は、治療費を軽減する為に健康保険を使用することをお勧めします。
過失については、加害者の任意保険会社に確認すれば、教えてもらえる筈です。


通院慰謝料について
通院慰謝料は、交通事故の場合は、通院期間や通院回数等で算出します。
そして、慰謝料には、自賠責保険、任意保険、裁判基準がごさいまず。

自賠責保険も任意保険も、通院回数×2と通院期間の短い方を、慰謝料の基礎とします。
裁判基準は、通院回数×3.5と通院期間の短い方を、慰謝料の基礎とします。

自賠責保険の通院慰謝料
例えば、通院期間6ヶ月、通院回数60日の場合
180(6ヶ月)>60×2で120日が基礎となり、通院慰謝料は4200円×120日=50万4千円となります。

治療費を含めて総額120万円を超えますと、任意保険や裁判基準となります。

任意保険基準の通院慰謝料
通院慰謝料ついて、現在では各損保会社独自の算定基準がありますが、算定基準が一律であった、旧任意保険基準で説明します。

任意保険も、通院期間6ヶ月と通院回数60日×2の短い方を慰謝料の基礎とします。
その場合、通院4ヶ月(120日)が基準となり、慰謝料は旧任意保険基準で、金46万7千円程度となります。

裁判基準の通院慰謝料
裁判基準でも地域によって色々ありますが、東京基準(赤本 (別表Ⅱ))の場合は、下記の金額となります。

裁判基準は通院回数×3.5倍程度となります。
180(6ヶ月)<60×3.5で180日が基礎となり、裁判基準では通院期間6ヶ月を慰謝料の基礎とします。
この場合、慰謝料は裁判基準で、金89万円程度となります。
慰謝料参考
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html

後遺障害について
通院期間が6ヶ月を超えても症状が改善しない場合は、後遺障害の申請をすることが可能な時期となります。
後遺障害を申請して等級認定がされると、通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料が支払われます。
自賠責保険の場合、後遺障害14級で75万円です。
裁判基準では、後遺障害慰謝(逸失利益含む)は、概ね200万円前後となります。
後遺障害が認定された場合の、慰謝料総額の概算については
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp


休業損害について
主婦の休業損害には、大きく3種類の支払い基準がございます。

①自賠責保険基準
自賠責保険の基準は、休業損害1日5,700円×(通院回数)を基礎としています。
しかし、治療費を含めて、総額120万円を超えると任意保険の基準または、裁判基準(弁護士基準)となります。

②任意保険の基準は、自賠責保険基準の5,700円を基礎として、一定期間を認定します。
よくあるケースでは、主婦の休業損害は30日は認めるといった内容で、損保会社から提示されます。
(例)5700円×30日=171,000円

③ 裁判基準(弁護士基準)
裁判基準では、女性労働者の全年齢平均の賃金を基礎として請求します。
平成25年度は年間、金3,539,300円で1日あたり約金9,696円となります。

ですので、上記のケースでは、損保会社の計算方法でも休業期間は30日と仮定した場合、9,696円×30日=金287,670円の請求は可能でしょう。

自賠責基準・任意保険基準・裁判基準等の参考
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html


以上のことから、裁判基準(弁護士基準)の休業損害の日額は9,696円と推定しやすいのですが、休業期間は具体的な症状によって変わるので一概に言えません(非常にアバウトです)。
休業損害について
http://mutiuti110.jp/compensation/kyuugyo.html

裁判基準での主婦の休業期間は、後遺障害の等級内容や傷害の内容、通院内容、生活実態等を考慮して判断していると考えます。

慰謝料以外に、お子様の付添看護費用も請求で見ますが、今回は割愛します。

裁判基準は、あくまで慰謝料の上限ですので、通常は専門家に依頼するか、裁判をしないと認められません。
ですので、あくまで示談交渉の目安として、参考にしてください。
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通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我によって入院・通院をしなければならなくなった際に支払われる慰謝料のことで、入院・通院の日数によって慰謝料金額が決まります。

自賠責保険による計算方法
計算式は以下のようになっています。
4,200円×〔治療期間〕or〔実通院日数×2〕
自賠責保険では、慰謝料は1日に付き4,200円と定められています。
治療期間は、事故から完治した日、または症状固定日までの全日数のことで、実通院日数は、入院日数と実際に通院した日数のことをいいます。
〔治療期間〕と〔実通院日数×2〕の少ないほうを慰謝料4,200円とかけて入通院慰謝料を計算します。

弁護士基準による計算方法
弁護士基準での入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センターによる「損害賠償額算定基準」に掲載されている算定表に、入通院期間1ヶ月ごとに金額の基準が定められています。
弁護士基準では、自賠責基準の2倍以上の金額が設定されています。
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『慰謝料はいくらもらえる?交通事故の慰謝料の相場2017決定版!』より一部抜粋

https://xn--3kq2bv77bbkgiviey3dq1g.com/report/38 …
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