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日本在住の外国人(永住者)の男が妻子(同国の外人)のビザを取り日本で住民登録した後、すぐ妻子は帰国。児童手当を不正受給しています。詐欺罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 児童手当の支給要件に「児童が国内に居住していること。(留学は除く)」とあります。

      補足日時:2017/10/29 08:04

A 回答 (4件)

なるほど。



ではその自治体の児童福祉課にでも通報すれば良いと思います。
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児童扶養手当法


第三五条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

刑法
第二四六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第二四六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の
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少し不明瞭な所が有りますね。

その子供は誰の子供ですか?

子供は短期的に旅行に出ているという事ですか?

或いは、1年ぐらいは旅行に出かけて帰国する予定だという意味ですか?
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この回答へのお礼

外国人(同国)同士の子供です。中長期滞在者のビザが発行されてから妻子は日本に来て住民登録して帰国しました。後の手続きは日本に残った永住者の父親がしています。

お礼日時:2017/11/02 00:33

扶養していれば、日本に住んでないなくても児童手当は貰えるはずですが?



どのあたりが不正なのでしょうか?
日本に住んでなくても貰える制度ですよ。
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この回答へのお礼

児童手当の支給要件に「児童が国内に居住していること。(留学は除く)」とあります。

お礼日時:2017/10/29 08:08

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