抵当権なぜ4回を支払いしたのを教えてください:土地1000万円買った、ハウスメーカー2000万円2階建てを頼んだ、土地を買った時、1000万円の抵当権設定費を払いました。建物のローン2000万円を借りた時、2000万円の抵当権設定費を払いました。今建物がすぐ完成して、今度建物の完成費を払う時、土地と建物両方の抵当権設定費を払わなければならないです。司法先生が説明していただいても意味ははっきりわからないです。しつこく聞くと恥ずかしいので、ここで誰かご存知であれば、教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>FとGは同じ建物に土地の債権額追加設定ですよね?何で1000万円と2000万円両方抵当権追加設定ですか?
追加設定だとわかりづらいので、最初から土地と建物に債権額1000万円の抵当権を設定したとします。土地の登記簿にも建物の登記簿にも債権額1000万円の抵当権設定登記がなされます。(共同担保目録の記号と番号も登記されます。)万一、土地と建物が競売になった場合、この抵当権は共同担保なので1000万円を最高(その他利息と損害金もありますが、説明を簡単にするために無視します。)に抵当権者に配当されます。土地に1000万円と建物に1000万円の抵当権が登記されたからって、あわせて最高2000万円が抵当権者に配当されるわけではありませんので、心配しないでください。
ご相談者の場合、「最初から土地と建物に債権額1000万円の抵当権を設定したとします。」ができないので、あとから追加設定登記をすることにより、「最初から土地と建物に債権額1000万円の抵当権を設定したとします。」と同じようにすることができます。
No.2
- 回答日時:
事実関係が不明なので推測です。
1.土地購入時点の登記
A ご相談者への土地の所有権移転登記(司法書士)
B 土地に債権額1000万円の抵当権設定登記(司法書士)
2.建物請負代金支払いのための借り入れ時点の登記
C 土地に債権額2000万の抵当権設定登記(司法書士)
現時点ではABCの登記のための費用を払った状態だと思います。本来、金融機関が融資する場合、土地と建物に抵当権を付けることが条件になります。しかし、注文住宅の場合、融資する段階では建物が存在してませんから、この時点では建物に抵当権を設定することはできません。ですから、最初に土地にだけ抵当権を付けて、建物が完成したら、建物にも抵当権を追加設定する必要があります。
従って建物が完成した時点で、DからGまでの登記をする必要があります。(Hの登記はやらない場合もあります。)
3.建物完成時点の登記
D 建物の表題登記(土地家屋調査士)
E 建物の所有権保存登記(司法書士)
F Bの抵当権の追加設定として、建物に債権額1000万円の抵当権追加設定登記(司法書士)
G Cの抵当権の共同担保として、建物に債権額2000万円の抵当権追加設定登記(司法書士)
H 土地の所有者の住所変更登記、土地のB、Cの抵当権の債務者の住所変更登記(司法書士)
すごくわかりやすくご説明ありがとうございます。FとGは同じ建物に土地の債権額追加設定ですよね?何で1000万円と2000万円両方抵当権追加設定ですか?
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