1.父から自宅の土地について贈与を受ける予定です。土地の評価額は500万円とします。
この場合、贈与税はかかるのでしょうか。父の死後、相続を受ける際は、この土地
だけしか資産がない場合、相続税はかからないと聞きました。
今の段階では贈与を受けず、相続したほうがいいでしょうか。生前贈与という言葉
を聞きますが、この場合は贈与を受けたほうが得でしょうか。
2.父の死後、家族で土地を相続する場合、法定割合どおりにそれぞれ相続すると思い
ますが、その場合の土地の金額の計算方法が分かりません。固定資産税の通知に書かれ
ている評価額でしょうか。それとも他にありますか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、贈与税はかかるのでしょうか。
かかります。
>今の段階では贈与を受けず、相続したほうがいいでしょうか。
そうですね。
>生前贈与という言葉 を聞きますが、この場合は贈与を受けたほうが得でしょうか。
いいえ。
税金のことだけ考えれば、相続のほうが得です。
>その場合の土地の金額の計算方法が分かりません。固定資産税の通知に書かれ ている評価額でしょうか。
いいえ。
土地の相続税評価額は「路線価方式」と「倍率方式」があります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
その土地がどの方式かは下記サイトでわかります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
No.1
- 回答日時:
>土地の評価額は500万円…
他人にものを尋ねるとき、言葉を勝手に縮めたり省略したりしては、他人と意思疎通が図れません。
あなたのいう「評価額」とは何の価格ですか。
・不動産屋の買値評価?
・固定資産税評価額?
・路線価?
・公示地価?
・その他?
相続税や贈与税での判断基準は、路線価の定められている土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
>この場合、贈与税はかかるのでしょうか…
特に何もしなければ当然贈与税の対象です。
親が 60歳以上、子が 20歳以上という要件を満たすなら、相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告することによって、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
>相続を受ける際は、この土地だけしか資産がない場合、相続税はかからないと…
土地だけしかって、建物はないのですか。
現金や預金、株券や宝石金属書画骨董類などは何もないのですか。
本当に何もないのなら、相続税の基礎控除内です。
>この場合は贈与を受けたほうが得でしょうか…
相続人が何人もいるなら、今のうちに贈与税を払ってでも、名実ともにあなたのものにしておくのも一つの考え方です。
>法定割合どおりにそれぞれ相続すると思いますが、その場合の土地の金額の計算方法…
遺産分割は、不動産屋の相場によるのが良いでしょう。
そうでないと、土地を相続する者と現金・預金を相続する者とで不公平感が生まれます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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