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年次有給休暇が一年で消滅することはありますか?

A 回答 (7件)

一年で消化しないと消えますよ。


もったいないから有給はビッチリ取りましょう。
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時効は2年です。


前年に付与された物は時効にはなりません。
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その職場の、就業規則により異なります。


私の職場では、1年間に限り、繰越可能で、それを過ぎると、放棄となり消滅します。
例:2016年4月~2017年3月に付与された年次有給休暇のうち、10日間がこの期間に消化出来なかったとします。
この場合、2018年3月までに、10日間を消化しないと、消滅するということです。
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法定で付与された有給は翌年まで繰り越すことができます。


また、本人が自由に使える5日分を残せば、後は会社の一斉休暇として消化することもできます。

どのような状況を指して質問されたのかわからないと適切な回答はできません。
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基準日を跨いで、繰り越した有給休暇があった場合、有給休暇の取得時に消化する、有給休暇の指定を誤ってしまった場合に、日数的には持ち越しが可能なように感じても、前期からの繰り越し分であった場合には、二回目の持越しになるから、時効により消滅します。


有給休暇の取得時には、繰越した有給休暇から消化をして行かないと、日数はあるけれど繰越が不可になり、結果として時効による消滅をします。
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勤務先によります。


1年で時効になる勤務先もあれば、ずっと繰り越していく勤務先もあります。
今の勤務先の担当者に問い合わせてみてはいかがですか?

一般的にはNo.3の方のパターンになると思います。
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付与から1年で消滅する有給休暇と言うモノはあります。



まず法律に従った形で考えれば
(1)「法定付与日数を越えて与えられている部分」ですね。
例えば法律で「10労働日」となっている労働者に「11労働日」を付与した場合ですね
この場合、超過している1労働日は会社が定める期限までに使用しないと権利消滅。
(2)2年を超過した有給休暇
法律では付与日から2年で時効となっている有給休暇ですが、会社によっては残日数の全部または一部の繰り越しを認めています。
この場合の繰り越し分は法定付与分ではないから、会社が定める期限までに使用しないと権利消滅。
(3)一斉付与
労働基準法には「一斉付与」と言うモノが有ります。
会社がそれを行っているのであれば、労働者当人は「今日は会社が休みの日」と思っていても、実際には「労働日だけど、有給休暇を利用して休ませる日」となります。
結果、「一斉付与」の対象日分でけは、労働者から見たら付与された年度内(1年以内)に消滅です。


次に法に従わない場合
(4)法定付与日数分を1年以内で時効とする規定を設けているのであれば、これは会社の勝手なルールなので、法律の上では無効となります。
後は労働者が行政[労働基準監督署など]に訴えて争うのかどうかの問題ですね。


最後に微妙なケース
(5)前年からの繰り越し分は当然に今年度(1年)で権利は消滅します。では、前年度よりの繰越有給休暇がある場合、取得利用に対しては、「当年度付与分」と「前年度からの繰り越し分」のどちらを先に利用したことになるのか?
 通達では「労働者に有利となるように・・・」とされている事から、前年度からの繰り越し分から取得利用と取り扱うのがベター。だけど、法律本文にはその規定が無いし、通達は無視したところで必ずしも法律違反[監督署が指導]とはならない。
 https://jinjibu.jp/qa/detl/54981/1/
 http://shakaihou.com/paid-holiday/q&a-use-from-c …
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