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No.7
- 回答日時:
兄がもし年金の受給者であるなら、その兄と「生計が同一であった(要は、家計が同じになっている兄弟姉妹であること)」ということを条件に、兄弟姉妹が未支給年金というものを受けられる可能性はあります。
未支給年金というのは、死亡者(この質問でいうと兄のこと)がまだ受け取っていなかった年金(亡くなった日以降に振込がされるものなどで、亡くなった月の分まで)のことです。
ただ、受けられる遺族の範囲と順番が決まってます。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族、という順です。
先順位の人がもらえるなら、次順位以降の人はもうもらえません。
兄が独身といっても、父母や祖父母がいるかどうかが全く不明なので、兄弟姉妹であるあなたが実際に受け取れるかどうかは、何とも言い切れません(要は「可能性としてはある」というだけの話です。)。
こういう質問をするときは、亡くなる人(兄)や遺族になる人(あなた)の年齢のほか、国民年金や厚生年金保険への加入状況などの必須事項をちゃんと書かないと、正確な詳細は答えられません。
あと、兄が国民年金第1号被保険者(要は、会社などに勤務していなくて自分で国民年金保険料を納めないといけない人のこと)として36月(3年)以上国民年金保険料を納めていて、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき(早い話が65歳未満で亡くなったとき)は、遺族は死亡一時金をもらえます。
これまた、受けられる遺族の範囲と順番が決まっています。「生計が同一であった」ということも必要です。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、という順です。
これまた、先順位の人がもらえるなら、次順位以降の人はもうもらえません。
兄が独身といっても、父母や祖父母がいるかどうかが全く不明なので、兄弟姉妹であるあなたが実際に受け取れるかどうかは、やはり、何とも言い切れません(要は「可能性としてはある」というだけの話です。)。
ということで、正直、可能性としてはあり得ても、未支給年金や死亡一時金を実際に受けられるかどうかは、この質問内容だけでは言い切れないわけで。
と言いますか、この質問内容だけで未支給年金や死亡一時金のことまで回答しちゃうのは、はっきり言って、蛇足以外の何物でもないかと(「もし◯◯だったら」という答え方はちょっとなぁ、と思うので。)。
異論もあるでしょうが、答えた私自身はそう思います。言うべきじゃなかったかも、と。
不明確な質問内容をもとに、必要以上に期待させちゃうだけですから。
知識としちゃ役立つでしょうけれども「はたしてそれだけでいいのかな?」とは思いました。
結局、「年齢や他の条件によらず、遺族年金は兄弟姉妹は対象ではない。」と言うに尽きますね。
こと遺族年金のことだけを考えたら、兄弟姉妹は対象外。それだけのことです。
No.5
- 回答日時:
兄、妹の年齢や加入、受給状況が不明です。
質問される場合は、必ず 必要です。
確かに 年齢や他の条件によらず 遺族年金は兄弟は対象ではありません。
ただし、年金から 他のもので、妹さんが受給できそうなものはあります。
兄が年金受給者であれば、未支給年金です。
また、仮に兄が65歳未満でなくなり、基礎年金をまだ受けていなかった場合で、
国年納付が36月以上あれば、死亡一時金が もらえます。
No.4
- 回答日時:
兄弟姉妹は年金上の遺族の範囲に入らないので、答えは「NO」。
いろいろなケースを想定するまでもないこと。
No.3
- 回答日時:
兄の年金は何ですか。
老齢基礎年金 (国民年金) だけ?
それとも厚生年金?
あなたは兄に養われていたの?
それど自立、自活できていたの?
いくつものケースを想定して回答を書くのは面倒なので、年金機構のページを読んでください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
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