No.1ベストアンサー
- 回答日時:
正直、ざっくりとした質問ですし、年金制度は複雑過ぎるんで、ざっくりとだけ回答しときます。
また、年金というと、基礎年金(国民年金)と厚生年金とがあって、もらえる年金もそれぞれで老齢・障害・遺族と分かれますけれど、老齢年金に絞って答えときます。
老齢年金ってのは、老齢基礎年金と老齢厚生年金に分かれます。
老齢基礎年金っていうのは、ざっくり言うと、国民年金保険料を40年みっちり納めて満額に。77万円余です。
(この国民年金保険料ってのは、厚生年金保険料を納めたときはそっちに置き換えて考える。)
一方、老齢厚生年金のほうは、報酬比例額っていうぐらいなので、早い話が給料や賞与の額と直結してくる。
これに厚生年金だった被保険者期間が掛け合わされる。
そんな感じです。
で、老齢厚生年金の計算の元になるのは、何と言っても標準報酬の額。
月々の厚生年金の保険料を出すときの元になる報酬額のことです(厳密にゃそれだけではないですけども)。
早い話が、月々の給与の内訳ってよりも、月々トータルでいくらいくらもらってるの?、っていうことが問題にされるわけ(あえてかなりざっくり言ってますんで、専門家ぶった人に別回答されたくないです。しばしばいやらしいツッコミが入れられるんで勘弁してほしい!)ですね。
なので、ざっくり言うと、ケース1でもケース2でも変わらない、とは言えてきちゃうんです。
早い話が、総支給額に左右されますよということ。報酬比例ってそういうことですからね。
専門家からすれば、いや違うぞ!って言いたいでしょうけど、でも、イメージで伝えることも大事だと思うんで、あえて書きました。
ざっくりとしたイメージで言うかぎりは、そんなに間違ってはない‥‥はずです。
まぁ、あくまでも1つの参考にして下さい。専門的に答えすぎてもかえって意味不明になりますしね。
No.2
- 回答日時:
>この場合はケース1と2の年金支給額は変わってくるのでしょうか?
変りません。
>それとも総支給額に対しての年金支給額が決まるのが年金制度ですか?
下記の
2.標準報酬月額のところをご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
引用~
厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与
★(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を
一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、
保険料や年金額の計算に用います。
~引用
つまり、
>総支給額に対しての年金支給額が決まる
でよいです。
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