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No.3
- 回答日時:
あなたの質問内容が少しわかりませんが、
保護の廃止処分をされ、保護費の返還はする場合は、すべてのものが合算された金額が返還する金額です。
つまりは、保護金品(現金)の他に医療費その他の現物給付されたものも含む金額が返還するものです。
あなたが言う医療費は、高額医療の範囲内で返還するというこになりません。保護費の返還と医療費の還付は別のものです。
今後あなたは、社会保険又は国保などで、高額医療費の自己負担限度額の限度額適応認証の申請をすることで、毎月の負担額が決まりますが、一医療機関での額になりますので他の機関でも治療費を支払った場合に保険者は被保険者が加支払いした医療費については加支払い分は還付されます。還付された医療費分を保護費の返還に充てることもあなたの意志で決めることです。
あなたの質問の意図は、保護受給の医療費も高額医療費に該当しないのかと言う事ですが、保護の医療費につては、10割保護費で賄うために被保護者に負担はありませんが、保護の不正で、保護廃止処分と共に保護費の返還命令または63条の保護費の返還義務の保護の返還認定した月からの医療費も含みまが、保護受給中から社保の場合は、遡って自己負担限度額認定申請をすることにまりますが、保護受給中に申請をしているかと思うます。が、この他の場合は、保護廃止処分月に国保に加入した月からの高額医療費の限度額適応認定になるために国保の加入前の高額医療費は該当しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/05 17:34
ご丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございました。
要するに返還金は高額医療費対象にならないということですね。
では、保護廃止次々に遡って国民健康保険料を払えば、廃止月からの一部医療費は高額医療費の対象になるのでしょうか?
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