プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

すみません、質問です。年末調整について、妻が今年の10月に退職。それまでは収入があり計算式に当てはめると扶養控除、扶養特別控除にも該当しません。その場合申告の必要はありませんか?
ちなみに30年分の書類も会社から渡されたのですがそれについては記入する必要はあるでしょうか?

A 回答 (3件)

結論から言うと、


①平成29年分 扶養控除等申告書
→控除対象配偶者の欄に奥さんの氏名等は
 記入しない。既に記入されていれば、
  (二重消線で) 取消して下さい。

②平成30年分 扶養控除等申告書
→控除対象配偶者の欄に奥さんの氏名等
 記入して、申告する。

となります。

平成30年から配偶者特別控除が改正され
ます。

配偶者控除の奥さんの給与収入条件が、
103万以下が150万に上がります。
さらに201万まで配偶者特別控除の
控除が受けられるようになります。

奥さんがしばらく無収入であれば、
②で申告しておくと、1月の給与から
所得税の源泉徴収額が少し減ることに
なります。

また、社会保険の扶養家族として、
奥さんの加入申請をしましたか?
通常ならば奥さんの退職証明などで
すぐに申請できるはずです。
健保により判断がありますが…

★奥さんの健康保険と年金保険料が
タダになりますので、合わせて
申請してみてはどうでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました!妻の社会保険の扶養申請は離職票が届き次第行いたいと思っています。

お礼日時:2017/11/05 14:09

扶養控除申告書に、妻の名前を記載しないで提出します。


30年分の扶養控除等申告書は、今出さなくても良いのですが、年明けに初めての給与が支払いされるまえに提出を要しますので、経理担当は「ついでに出してくれ」という意味で渡されているのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/11/05 14:06

>当てはめると扶養控除、扶養特別控除にも該当…



妻がたとえ 1年間無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

>その場合申告の必要はありませんか…

はい。

>30年分の書類も会社から渡されたのですがそれについては…

来年のことを言うと鬼が笑いますから、どうでもよいです。
書いても書かなくてもかまいません。

来年になれば再就職するかも知れません。
大事なことは、来年の今ごろにはっきりさせることです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。すみません言葉が足りず。配偶者控除、配偶者特別控除ついての質問でした。

お礼日時:2017/11/05 14:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!