No.3
- 回答日時:
結論から言うと、
①平成29年分 扶養控除等申告書
→控除対象配偶者の欄に奥さんの氏名等は
記入しない。既に記入されていれば、
(二重消線で) 取消して下さい。
②平成30年分 扶養控除等申告書
→控除対象配偶者の欄に奥さんの氏名等
記入して、申告する。
となります。
平成30年から配偶者特別控除が改正され
ます。
配偶者控除の奥さんの給与収入条件が、
103万以下が150万に上がります。
さらに201万まで配偶者特別控除の
控除が受けられるようになります。
奥さんがしばらく無収入であれば、
②で申告しておくと、1月の給与から
所得税の源泉徴収額が少し減ることに
なります。
また、社会保険の扶養家族として、
奥さんの加入申請をしましたか?
通常ならば奥さんの退職証明などで
すぐに申請できるはずです。
健保により判断がありますが…
★奥さんの健康保険と年金保険料が
タダになりますので、合わせて
申請してみてはどうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
扶養控除申告書に、妻の名前を記載しないで提出します。
30年分の扶養控除等申告書は、今出さなくても良いのですが、年明けに初めての給与が支払いされるまえに提出を要しますので、経理担当は「ついでに出してくれ」という意味で渡されているのです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>当てはめると扶養控除、扶養特別控除にも該当…
妻がたとえ 1年間無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
>その場合申告の必要はありませんか…
はい。
>30年分の書類も会社から渡されたのですがそれについては…
来年のことを言うと鬼が笑いますから、どうでもよいです。
書いても書かなくてもかまいません。
来年になれば再就職するかも知れません。
大事なことは、来年の今ごろにはっきりさせることです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整なのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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