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年末調整にて

現在、夫と別居中です。子もいますが今は夫側にいます。

自分の情報欄には、現在の別居先の住所が既に記載されてます。住民票はまだ同居時の住所のままです。
同じ町内になります。

氏名欄の横に、
世帯主の氏名
あなたとの続柄
配偶者の有無

を記入する欄があります。


私は働いており、保険も自分でかけています。

まだ離婚してませんが、現住所に対しての世帯主、配偶者の有無で良いのでしょうか??

A 回答 (1件)

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「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
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とのことですから、住所は実際に住んでいるところ、配偶者の有無は「有」で別居しているだけです。
まあ、別居しているなんてことは書かなくて良いですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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