dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

左足とてんかん、精神疾患で身体障害者手帳(下肢5級)(精神2級)で生活保護を受給しております。
この度、離婚しまして役所のほうから転居するように指導を受け、支給額以内の物件を探しています。

現状は近くの一階に支給額以内でも転居出来そうなアパートが見つかり、ほぼ決まりそうです。

しかし、今住んでいるマンションを出る際の退去費用がないため悩んでいます。

ケースワーカーさんに聞いたところ退去費用は出ないので、どうにかしてもらわないと役所から出ませんので。。と伝えられました。

約4年間住んでおりましたが部屋でタバコは吸っておらず、ベランダか換気扇の下で吸っていました。

あと気になる箇所と言えば襖の破れくらいだと思います。
経年劣化の基準も分かりませんので、どれくらいの金額を請求されるのか心配しています。

知り合いの話だと20万くらい請求があるんじゃなかろうか。。とか30万くらいだとか、支払い出来る限度を超えています。

こういった場合の退去費用の支払いはどのような方法がございますでしょうか。

ご存知の方、教えていただいてもよろしいでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

質問サイトでは書けないウラワザは使わないとして、以下回答。



現在加入している家財保険で襖など室内の破損部分を直せないか問い合わせる。
故意でなければ保険で直せる場合があるので。

退去時の借主の修繕範囲は契約書等に記載されている内容が一旦有効。
過大な負担を強いているような場合には、無効または適切な額まで減額される・・・が、これは言えば大丈夫というわけでもなく交渉や訴訟などということになる場合もある。
まずは契約書などの書類を確認してみて。

国交省のガイドラインには一般原則として修繕の負担について説明している。
経年劣化とかね。(例:クロスは6年で1円の価値になる)
喫煙は普通の行為ではないとされているので、タバコによる破損汚損は全額借主と考えておいた方がいい。
これは法律ではなく強制力もないけれど、敷金返還に際して一つの根拠とできる。
ガイドラインは検索すれば出てくるので一読しておくといいよ。

修繕額については室内の状況や設備や間取りによって異なる。
20~30万はガイドライン準拠では少し多めかな、それだけ壊したり汚している場合はそんな感じ。


支払いできる範囲を超えている場合には貸主や管理会社との相談となる。
具体的に言えば、分割で返済させて下さいと『お願い』することになる。
当たり前だけどローンで買い物するわけではないので、相手側には分割に応じる義務は全くない。
しかし、お金のない人から回収はできないので、致し方なく分割に応じることになる。
敷金を預けているはずなので、敷金を差し引けばそれほどの額ではないはずだしね。(←このため、福祉の場合には契約時に敷金を上限まであげておくと後で楽)

分割がダメなら、連帯保証人が返済することになる。
あまり知らない管理会社ならカネを借りて修繕費を払えというかもね。(生活保護受給中は借金できない)

分割返済の注意点として、生活保護受給中は原則借金ができないこと。
福祉担当者(ケースワーカ)に相談してからの方がいいね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しく説明をいただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/08 20:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!