dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

親類に独居老人がいたのですが、認知症が進んだあたりから、親族の1人に、入院するときの連絡先になったり、財産の管理などをするようにというあっせんがありました。あれは、裁判所に届け出た正式の後見人ということなのでしょうか。それとも、もっと簡易なものなのでしょうか。
 以前から疑問に思っていたので教えていただければと思います。

A 回答 (2件)

それって、親族の了解が有れば、特に、届け出の必要は、有りません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですか、知りませんでしたありがとうございます。
それって、親族後見人とは違うんでしょうかね。

お礼日時:2017/11/09 13:55

親族からの、私的な依頼なら、特別に、法律の適用は、有りません。


ことわるのも、頼まれるのも、自由です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
「そろそろ一人暮らしは無理なので、施設に入れたらどうですか」とケアマネさんとかに言われて、例えば、その人の兄弟が財産を預かってそこから施設費を払ったり、医療にかかれば、医師との面談をしたり、そういう立場になると思うのですが。それって裁判所、あるいは役所などに届け出はせずにやっていいものなのかを知りたかったのです。

お礼日時:2017/11/09 12:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!