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・下記のケースの場合は、オートローンを継続して使用・支払いする権利は
認知された子供【未成年】の

 母親にはありますか???
・相続人は、AさんとBさんの間の認知された子供になるとの事です

Aさんの契約していたオートローンの車と継続した支払い【債務引受】

・Aさん死亡
・Aさん妻【相続放棄】
・AさんとAさんの妻には子供なし
・AさんとB【婚約者】には、子供がいる
・AさんとBさんの子供はAさんに認知されている

A 回答 (1件)

Bさんに相続権はありません。


席を入れていない相手が相続人になるには内縁関係にあると認められる必要があります。
子供の有無や年齢は関係ありません。
質問のケースではAさんに妻がいるので、内縁関係が認められることは無いでしょう。

子供が車とローンを相続しBさんがローンを支払うのは構いません。
その場合でも車の所有者は子供です。
(未成年や免許が無い人でも車を所有できます)
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