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自転車を自宅の駐輪場で盗まれました。

施錠をしていなかったため
諦めながら
それから警察に通報
被害届を出しているところ
盗んだ本人が目の前をその自転車で通過したので

現行犯逮捕してもらいました。

その人が同じアパートの隣人で少し乗っていただけ
との事で自転車が返ってきたとの事で
被害届を取り消しにして
警察との話だと
謝罪だけで済む形になってしまいました。

また後日謝罪をしにくるとの事なんですが、

さすがに隣人とは言え面識が無い人に乗られた自転車を乗るのは
嫌なので

新しい自転車を弁償させることは違法になりますか?
言い方など、書面で抑えるなら
書き方など、教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。

      補足日時:2017/11/11 02:55

A 回答 (4件)

>新しい自転車を弁償させることは違法になりますか?


違法ではありませんが、応じるとは思えませんし
強制的に応じさせる方法はありません

無理やり要求すれば、貴方自身が強要罪などに抵触します

モノには限度があります
何でもかんでも要求すれば通る訳ではありませんね
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被害届を取り消してしまったのならあとは民事


弁償を求めるのは勝手ともいえますが
認められないでしょうね。

運よく見つかった事だけでもよしとした方がいいよ
鍵、きちんとかけないとね。
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相手が謝罪の意味で新車を購入するといえば問題はありませんが、言わないでしょうね。

交換を強要したら質問者の手が後ろに回ります。
自転車は戻ってきているのですから、法的には実質の損害は乗れなかった期間の損失(バスに乗らなければならなかったなど)だけです。慰謝料が数千円とれるくらいじゃないでしょうか。
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乗ったからと言って自転車として使えなくなったとは一般的に認められないので、弁償してもらうことはできないと思います。

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