プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

この度会社を退職することになり、有休と公休の消化について会社の言い分が合っていないような気がして質問です。

来年の1月末に退職、未使用の有休が20日、溜まっている公休が11日あります。
1月まで在籍するので、当然1月にも発生する公休8日は消化しての最終出勤日の決定になると思っていました。
しかし会社は「有休と溜まってる公休の消化で1月は1日も出勤しないのだから1月の公休はつかない」と言います。

グチになってしまいますが、年間休日が90日しかない会社で公休すらまともに取れずに我慢して来たのに、たとえ8日だけでも取れないのは納得いきません。

会社の言い分は正しいのでしょうか?
どなたか詳しい方、似たような質問は多いですが教えていただけたらありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

公休?公休を後回しに繰り越したのですか?公休出勤したのなら、繰り越しでなく、公休出勤割り増し賃金として請求してください。

過去に遡って請求することができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はたなかさん、回答ありがとうございます。私の会社は接客業で上司があえて繁忙期は休みを取らないようにして溜めて、冬にまとめて取るやり方で、その上司がシフトを組むせいで他のスタッフも休みを溜めさせられます。
みんな取れないんだから、みたいな雰囲気で文句も言えずです。
割増分がもらえるかどうかわかりませんが、今まで知りませんでした。
この際総務の人に聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/12 23:25

休日出勤の代休ですか?

    • good
    • 0

1月に発生する公休8日は消化しようが、しまいが、賃金は発生しないのだから、どうでもいいのですが、そんなことより、公休を与えず翌月に繰り越すのは、労働基準法違反ですので、公休出勤割り増し賃金として過去に遡って請求してください。

会社内の総務課はその上司と結託してますので、総務課でなく労働基準監督署に聞いてみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はたなか様、労働基準監督署ですね…確かに、上司は総務のお偉いさんと仲良しです。総務の人に聞いても意味なさそうだなと思うのでもう一度自分でしっかり確認してから、労働基準監督署に聞きに行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/15 23:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!