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有給休暇の取り方について質問です

決まりでは2週間前から前日迄に出すと有休処理出来るけど 後日は有休出来ないと言われましたが、、、、、
これって正当なんですか?
突然休む事になる時もありますよね

A 回答 (5件)

有給休暇取得申請に対し、雇用者は、「事業の正常な運営を妨げる場合において」と条件付ながら【時季変更権】を行使できます。


これは、公務員だろうと一流企業だろうと当たり前。

突然、「今日は休むから有給休暇で処理してくれ」では、困る事もあるのです。
ただ、体調とか突発的な急用ができて出勤困難な事情もあるので、そこのところはケース&ケース。

要するに、有給休暇は、何が何でも権利だから自由に行使できる。雇用者側も時季変更権は自由に行使出来る。と考えるのは権利の乱用に当ります。
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有給休暇は事前申請が原則です。


事後申請では時季変更権を行使するタイミングがありませんので。

事後(当日)申請を認めている場合があるのは会社の温情です。
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>後日は有休出来ない



違法ではありません。
ちなみに1日は0~24時の扱いになっていますので、当日の朝に有休を申請しても事後の申請です。
だから「前日迄」になっているので、当日に申請して断られても違法ではありません。

もちろん当日の申請でもOKや後日でもOKな職場もあります。
だからといって自分の所は正当ではないと主張はできません。
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「突然」の内容にもよりますね。


事故とか急病とか事前に予測できない理由だったら有給が適用されるかもしれませんが
そのような理由もなく突然休んだのでは無理でしょう。
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正当じゃないですよね。


でもそういう会社あるんですよね、酷いですよね。
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