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現在毎年1月に従業員に有休を付与しています。
ところが新入社員(パートも)は有休発生月
(入社日より6ヵ月後)から年末までの月数を
12で割り、自由に使える有休5日を乗じて
います。
この「自由に使える有休5日」とは、有休の
計画的付与を5日決めていますので、10日
から5日引いた日数という意味です。
当然この内容は労基法に抵触すると考えられ
ましたので、社員ごと入社日から換算して有休を
付与するようにしようという話になりました。
しかしながら、毎年1月に(正確には12月
までに)計画的に付与する有休の日程が設定
されますので、この方法を選択すると1月に
有休が付与される社員以外は、自分が何日自由に
使える有休が残っているのか把握くなると思われ
ます。
また、仮に毎年5日は会社の指定有休ということで、
入社時期に関係なく一律に5日を引いてしまうと、
自分の1年間では会社指定有休が多かった、あるいは
少なかったというような不公平な状態が起きてしまう
と思われます。
さらに気になっていますのは、仮に今年の10月
から新入社員に10日有休を付与してしまった
場合に、以前から在籍する社員からの不満にどう
応えていけるかということです。
どのように改定方法が考えられるか、どなたかよい
お知恵をいただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。


例えば・・・ですが、日数を固定するのではなく、%制にするわけにはいきませんか?
そうすれば、付与日数のわりふり(自由日数が多いのか、計画日数が多いのかによる不平等感)については解消されますが・・・。
ちなみに労基法では、
◎勤続年数6ヶ月=10日
◎1年6ヶ月=11日
◎2年6ヶ月=12日
(以後1年ごとに2日ずつ増加。最大20日。)
となっております。

ご参考になれば幸いです。
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