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アルバイトとして働いています。
シフトは、月に1度、一月分提出するシステムです。
私は先月、店側に「来月有休を取りたい。」と言ったのですが、いざ今月のシフトを見てみたら、シフトが入っていませんでした。

店側が、有休をあげたくないがためにバイトのシフトを入れないというのは法的に問題ないのですか?

また、私が「仕事ができない」と思われているからシフト入れて貰えないんだ!という方が出てくるかと思いますが、仮にそうであったとしても、有休を使う権利を持っていて、それを使いたい意思を持っているアルバイトを使わずに、意図的にせよそうでないにせよ、バイトの有休使用権を封殺するようなことは法的に問題ないのでしょうか。

バイトのようにシフト制の人間は、有休を使う権利を得たとしてもシフトを入れて貰えなければ意味ないと思うのですが…。

シフトを入れないのは雇用契約に違反していて債務不履行責任を追及できると聞いたことがあるのですが、働く際に店側と明確に「週に何回働く。」と決めていたわけではないのですが、それでも債務不履行責任を追求できるんでしょうか。「雇っているんだから働かせろ!雇っているだけで働かせないのは債務不履行だ!」と言えるのでしょうか。

A 回答 (5件)

労働契約はどうなっていますか?週に何日、月に何日という契約なのであれば、シフトが無いのは会社都合の休業になりますので、本来勤務して受け取れる賃金の6割を休業補償として請求できます。



> 働く際に店側と明確に「週に何回働く。」と決めていたわけではないのですが、

であれば、ちょっと厳しいですが、過去の勤務実績などを根拠に請求は可能かも。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。


また、在職中に有給休暇を取得できなかった事の経緯はしっかり記録しておいて下さい。
やむを得ず退職時にまとめて請求、買い上げを請求するための根拠に出来ます。
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経営者ですが


バイトは所詮安い労働者ですので
簡単にやめたりシフトに穴を開けたりするかわりに
有給や昇給なかったりします。

面倒なんでやめてくれってのが本音でしょうね。
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契約書はどうなっているのですか?



週2日といった記載があれば、それに基づき請求できます。
シフト制だと週によって異なる場合が多いと思いますが、
基本は契約書なのです。
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自分もどのようなやり取りがあったのか分からないけど、アドバイス



>私は先月、店側に「来月有休を取りたい。」と言ったのですが、いざ今月のシフトを見てみたら、シフトが入っていませんでした。

ひょっとして、いつ有給を取るのか伝えていなかったのでは?
具体的な日程を決めたいのに、いつ有給で休むのか分からないのではシフトに組み込めませんよ

そんなで逆に気を利かせてもらったのだろうと思うんだけどどうだろう
マネージャーともう一度相談してみよう
都合の悪い日を除いてシフトに組み込んでくれると思うよ
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具体的な事情・背景を存じませんので、断定はできませんが、違法な要素はあると思います。

また、職務を与える義務というものもありえますから、おっしゃるように債務不履行という可能性もありえます。

ではそれをどう主張し、あなたの権利として実現するかとなると、申し訳ないのですが、私は妙案を持ちません。戦ったら結局、辞めることになりそうですし。
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