
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
正直言えば、現状の収入レベルだと
損です。
まず、
103万を超えて110万になることで、
★ご主人の税金は2万以上増えます。
①手取りが2万以上減る
と言うことです。
★家族手当は
②年24万収入が減ると
いうことにしましょう。
そして社会保険に加入となると、
これまでタダだった奥さんの保険料が
発生することになります。
★給与収入の15%程度必要となるとみて
下さい。
③110万なら16万程度は保険料が
天引きされ、手取は94万になります。
①については、来年からは税制改正が
あり、配偶者控除と同等の控除は、
103万から150万までOKとなります。
配偶者特別控除は201万までOKと
なります。
今後のことを考えると、①はもうあまり
気にしなくてよく、
②と③が問題ですね。
②が24万
③が16万以上(収入増でさらに増加)
の計40万を補うには、103万の50万ほどの
収入アップが必要になります。
それまでは手取りは減となってしまいます。
ということで、
②の家族手当が103万の制限のままなら、
103万以内に抑え、社会保険に加入するなら
150万以上は稼がないと、手取りが増えない
ということになります。
とりあえず、今の状態ではこうなります。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/29 07:33
なるほど!やはり損なのですね。
150万稼ぐレベルまで、仕事を入れてもらう事が出来ないので、
来年度は103万以内におさめて働こうと思います。
No.1
- 回答日時:
>今年度の年収が扶養内で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
それをきちんと切り離して考えないと先が見えません。
>恐らく110万になる予定です…
1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ということで、110万ちょうどなら夫は今年分所得税で「配偶者特別控除」31万円を取ることができます。
>103万円をこえた事により家族手当がなくなります…
3. 給与 (家族手当) は、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
夫の会社がそのような規程になっているのならそうなんでしょう。
>社会保険に入れるとの事を言われたのですが…
100万とか 120万とかしか稼ぐ気がないのなら、自分で社保に入った場合、年間いくらほど給与から引かれるのかを会社に聞き、夫の家族手当とを天秤ら掛けてみれば良いだけの話です。
税金については気にすることありません。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
50万多く稼いだら税金が 80万も増えて 30万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
多く稼げば少しは目減りするものの、それなりに家計は潤うのです。
少々の増税を嫌って収入をセーブする必要はないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/29 07:44
社会保険は自分の会社では入らない方向で行く事にしました。
7万くらいのオーバーで、こんなにも世帯収入がマイナスになると思っていなかったので、驚いています。
丁寧に細かく説明して下さり、ありがとうございます。
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