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交通事故の示談について質問です。
一年前自転車で走行中十字路で自動車と衝突しました。自動車側に一時停止線あり。
治療期間300日、通院期間100日です。右膝打撲擦過傷、腰椎捻挫で今も膝と背中に痺れ痛みが残ってます。
先日、保険会社と示談の話をして慰謝料70万、過失割合9:1と言われました。自分で確認しようと思っていたので、その日はサインせずに帰ろうとしました。すると弁護士に相談するのかと聞かれ、まあそんな感じですと答えると、相談したら過失割合8:2にすると言われました。この発言にムカッとしました。物損で9:1で処理したのになんで8:2と言い出すのかと。
今サインすべきか迷ってます。医者に膝が今後悪くなった場合は手術もするかもと言われているので迷ってます。
またこの示談が妥当なのか判断できずにいます。ご意見お願いします。

A 回答 (6件)

あなたが納得するまでサインしなくていいんじゃないの。

物損じゃないんだから。
私には、どんな状況でぶつかったのかわからない。どの割合が妥当なのかも。自分で納得を。
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お金は1円もいらない場合はサインする必要なし。


お金はいらないのであれば、納得したときだけサインすれば良し。
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弁護士に相談しましょう。



過失割合も 自動車側に一時停止線を超えての事故なので 上手く行けば10:0の可能性も有ります。
慰謝料70万で後遺症の可能性も有るので安い見積ですね。

納得いくか弁護士に相談して(相談料1時間1万円が多い)判断しましょう。
着手となれば20万円〜です(その時弁護士に聞いて)
慰謝料90万円以上(弁護士料金のせて)それ以上は成功報酬(報酬を%を決める)でゴーです。
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まず治療費については、自賠責保険が動きますので、過失割合などは関係ありません。


保険会社の担当者がごちゃごちゃいってるみたいですが、怪我治療に伴う慰謝料も自賠責保険から120万円を上限に、1日4,200円が実治療日数と怪我の状態で決められ支払われますので、ここを減額することは担当者では出来ません。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jib …

後遺症が残った場合は別途に支払われます。

ちなみに過失割合は信号のない交差点で自動車側に一時停止線がある場合は10:90が基本です。
ただ、道路状況(同じ幅なのか、自転車側のも一時停止表示はなかったのか)と貴方の走行状態(音楽を聴きながら、スマホしながらなど)により変わってきます。

以上を含めて、後遺症または今後も治療に時間がかかる場合は、弁護士に相談された方がいいでしょう。

示談は貴方が納得しないのであればサインする必要はありません。
なお、保険担当者との会話は録音しておく事をお勧めします。もし、担当者が今の示談内容でサインしないなら、過失割合落とすやら、慰謝料払わないなど言ってきた場合、これは恫喝になるかと思いますので、その場合は保険会社本社にクレームを。

もし貴方が車を所有している、または貴方が未婚で親と別居してるまたは同居していて、親が車を所有していて、任意保険に加入しており、その特約に弁護特約がついてるならば、こちらを利用されたがよいですよ。
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保険会社は圧力、脅しかけてきますよね。


保険会社は交渉のプロですので素人では太刀打ちできません。
早急に交通事故専門の弁護士に相談されたほうがいいです。

まだ通院されてるのですかね?
痛みが残ってるのならば弁護士にお願いして後遺障害申請がいいです。
通院費を一方的に止められたら健康保険使って自費で通院した方が後遺症障害申請の時に有利に働くことがあります。
症状固定後、通院やめると痛みが残ってても後遺症障害申請が通りにくいですが、症状固定後でも自費で通院すると痛みやケガを直す努力をしてるとみなされて申請が多少通りやすくなるそうです。
個人で申請しても却下される確立が高いので交通事故専門の弁護士に相談してください。

交通事故専門の弁護士に依頼する時の注意
ホームページなどで30分無料と時間制限の弁護士がありますが、実際に伺うとこちらの説明は聞いてくれない、一方的にあちらの説明だけ、契約書類作成時間が15分と意味の解らない説明が15分と言った具合です。
こんな弁護士(法人、事務所)は避けましょう。
また、書類が出来たら契約するまで開放してくれないとも思ってください。
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貴方は左側通行をしていましたか? 自転車と一時停止義務違反の車の場合は10:90です。

貴方に修正要素の過失があれば 2:8もあり得るのでその根拠を聞いたほうがいいと思います。慰謝料は実通院が100日なら弁護士に依頼しても数万円しかかわらず割が合わないでしょうー。 かなり好条件だと思います。 急ぐ必要はありませんが、時効は3年ですので、必要なら時効中断証明書を請求しましょう。
後遺症は示談後でも法律上では請求可能ですが、すんなり認めるかは相手次第です。
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