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傷病手当金について、詳しい方 相談に乗って下さい。
先週、心療内科に受診→
鬱状態と診断→1ヶ月の療養と
診断→診断書を書いてもらい会社に提出→現在、休職中です。
有給が30日残っていたため、
とりあえず,この1ヶ月間は無収入だと困るので有給(残30日)と公休(9日間)を使ってもらうことにしました。
最近
傷病手当金というのを知りました。
有給を使った場合、傷病手当金は申請出来ませんか?
あと、このままだと1ヶ月後の
収入も心配なので傷病手当金を申請したいです。
退職も視野に入れています。
退職する場合,
会社が15日締めなので
12月何日に退職すれば
退職後も傷病手当金を
頂けるのでしょうか。

療養期間が過ぎる前に再度、
病院へ行く予定でいます。
今後どうしたらよいか出来ましたら
流れを詳しい方教えて下さい。
子供がいるため生活費が心配です。
ちなみに
勤続年数は15年です。

質問者からの補足コメント

  • 会社に聞くのが早いのは分かっています。聞けないのでこちらで
    聞いています。あくまでも
    分かる方だけ,の回答をお願いします

      補足日時:2017/11/18 11:57

A 回答 (7件)

色々確認したいことはありますが、大前提として退職後も継続して傷病手当金を受給するには退職日の時点で1年以上継続して「健康保険」の被保険者である必要がありますがその点はどうですか?


過去1年で国保や任意継続や家族の扶養の期間が1日でもあったら受給できません。切れ目がなければ違う会社でもいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勤続年数は15年になるので
15年間は健康保険の被保険者でした。

お礼日時:2017/11/18 13:13

賢い選択ではないですが、ご希望は可能です。



しかしながら、折角のチャンスなのにそれは勿体ない。
折角鬱になったのでしょうし、どうせ退職しても良いのなら、むしろ労災申請すべきではないでしょうか?
基本的に鬱の場合の休職だと労災認定の不許可が必要で、その審査に1か月以上掛かります。
また傷病手当金とは、本来更生障害年金して受給開始までの1年間の社会保険の規定を担保するまでの補償のようなものです。
なので1年半もの受給期間があるのです。

たった1か月の加療だと、精々3級程度の鬱でしょうけど、本格的に精神福祉手帳の申請と更生障害年金の受給を目指して快適ニート生活を目指すべきでは?

そうなれば退職しなくてもずっと労災給付で生活可能なんですけど?

ま~しばらく有給消化はぜひ使うべきです。

せっかく15年も務めたのであれば、有効活用するべきかと思うのですが?
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いくつか確認すべき点はあるのですが、まずは基本から。


療養のために連続して3日間休んでいることがまず必要で、そのときに、4日目から傷病手当金の支給対象になります。
最大で1年6か月の間、受けられるべき権利が与えられます(注意していただきたいのですが、1年6か月分すべて受けられる、というわけではありません。支給調整などがあるからです。)。

「療養のため」というのは、もちろん、医師がきちっと証明する必要があります(診断書などで)。
また、上記の連続3日(待期といいます)の中には、有休や公休日を含めて良いのですが、必ず、3日連続になっていないといけません(途中で途切れていると、傷病手当金を受けられません。)。

退職後の傷病手当金の受給は、継続療養といいます。
退職日までに連続1年以上の健康保険被保険者期間がある、ということが条件です。
かつ、退職日の日が「労務に服することができない」という状態であることが条件で、もし退職日当日が有休であると「労務に服することはできるが、自らの意思で休みを取っている(=必ずしも、その休みというのは療養のためではない)」とされてしまうので、十分な注意が必要です。

上記の待期が完成して傷病手当金を受けられる条件を満たしたのなら、有休を使って療養してもかまいませんが、しかし、実際には、その一日一日の傷病手当金は「不支給」になるかと思います。
というのは、1日あたりの傷病手当金の額と、1日あたりの給与の額とを比較したときに、もしも給与のほうが高ければ、傷病手当金を支給することはできないからです。
(有休を使ったら申請できない、というのではなく、有休を使った日は不支給になる‥‥という意味)

給与の締め日とは直接の関係はなく(要は、退職日の日付については、あまり考えなくとも良い)、一日一日を、上のように金額比較します。
受けられる権利そのものが発生してしまえば、有休を取った一日一日については「不支給」とはなってしまうものの、退職後の傷病手当金は受けられると思います(退職日だけは有休にしないこと!)。

一方、労災認定うんぬん‥‥とありますが、これは考え方としては、現状、極端過ぎます。
会社のメンタルヘルス上の監督責任が問われてくるため、すんなり認定されない場合が多いからです。
まずは、健康保険の傷病手当金のほうを優先して下さい。

なお、初診日(厚生年金保険の被保険者期間内にあること)から1年6か月が経った段階で、その障害の状態が障害年金でいう基準を満たしているなら、障害厚生年金を受けられることがあります。
つまり、傷病手当金1年半の受給が終わっても引き続き状態が悪い場合には、障害厚生年金の受給という方法があります。

その他、精神障害者保健福祉手帳の取得よりも、まずは、障害者総合支援法による自立支援医療(精神通院)の活用を図って下さい。
自立支援医療の受給者証を取得することで、精神科通院・薬局に係る医療費が公費負担される制度です。
このとき、手帳を取らなくても、自立支援医療単独で利用できます。
手帳は、所得税・住民税の減税程度にしかメリットがなく、他の障害者手帳(身体障害・知的障害)と違って大きな開きがあります(例えば、JR運賃の割引の対象にもならない)。特に必要がなければ、あわてて手帳を取る必要はありません。
(労災うんぬんと併せて、回答 No.2 の内容にはやや事実誤認が多いので、少し気をつけて下さい。)
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

> 「療養のため」というのは、もちろん、医師がきちっと証明する必要があります(診断書などで)。
○これは初診で心療内科に受診した際に
「鬱状態、1ヶ月間の療養が必要」と書かれた診断書を
いただき、会社に提出しました。


>また、上記の連続3日(待期といいます)の中には、有休や公休日を含めて良いのですが、必ず、3日連続になっていないといけません(途中で途切れていると、傷病手当金を受けられません。)。
○11月16日~12月15まで
とりあえず療養期間になっています。
11月16日→公休
11月17日→有給
11月18日→有給
11月19日→公休

という感じになっています。
この場合、待機期間は完了しておりますでしょうか?

>退職後の傷病手当金の受給は、継続療養といいます。
退職日までに連続1年以上の健康保険被保険者期間がある、ということが条件です。
かつ、退職日の日が「労務に服することができない」という状態であることが条件で、もし退職日当日が有休であると「労務に服することはできるが、自らの意思で休みを取っている(=必ずしも、その休みというのは療養のためではない)」とされてしまうので、十分な注意が必要です。
○健康保険は15年払い続けています。
退職日を有給でないようにします。
?退職日当日、公休でもいいのでしょうか?

>一方、労災認定うんぬん‥‥とありますが、これは考え方としては、現状、極端過ぎます。
会社のメンタルヘルス上の監督責任が問われてくるため、すんなり認定されない場合が多いからです。
まずは、健康保険の傷病手当金のほうを優先して下さい。
○了解しました。

お礼日時:2017/11/19 22:32

「療養のため」という医師の証明は、実は、傷病手当金の支給申請書においての証明です。


言葉足らずでたいへん申し訳ありませんでした。
協会けんぽのPDFの http://goo.gl/FwL2Su を見ていただきたいのですが、このPDFの4ページ目にあるように、療養担当者(医師のことです)からの証明が必要で、診療した日時も細かく・正確に記されなければならないことになっています。
要は、会社に提出した診断書ではNG、という意味になります。
組合健保(健康保険組合)でも、この取り扱いについては全く同様です(健康保険法が根拠だから)。

療養期間についても、上記の支給申請書で新たに証明してもらうことが必要です。
つまりは、会社に提出した診断書に書かれた療養期間とは、いったん、まるまる切り離して考えて下さい。
その上で、回答3のお礼の中でいただいたような公休・有休の状況であれば、待期3日は満たします。

退職日当日は、有休・公休以外の日である必要があります。
通常どおりの労務を要する日でなければならない、という意味です。
その労務が退職日当日に不可能である(=療養のために休まなければならない/労務不能である)ということをもって、退職後も引き続き労務不能であれば継続療養として傷病手当金を出します、というのが主旨だからです。
言い替えますと、有休や公休はこの条件と矛盾してしまいますから、アウトになります。

以上です。
なお、会社に聞くのがはばかられる場合には、保険者(協会けんぽや組合健保のことです)に直接問い合わせをしてしまっても全然かまいません。むしろ、そのほうがおすすめです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

会社の健康保険組合のHPから
申請書が印刷出来ました。
今手元にあります。

一点ひっかかることがあります。

初診日が11月6日
先生の診断書には
「11月7日~12月7日までの自宅療養とする」
と書いてあります。
私も診断書をもらった次の日に休めば良かったですが、なかなか
切り出せずに体調悪い中でも1週間仕事をしていました。
いよいよ限界で
11月15日に上司に報告しました。
なので、実際には
休んだのは
医師が記載した日より
1週間もあと。

それって申請書を提出する際に引っかかることありますか?

お礼日時:2017/11/20 07:14

初診日が11月6日で、その初診日の後「11月7日から12月7日までの自宅療養とする」とあるのですね?


療養を要する期間が初診日よりも後に来ている(当然のことですが‥‥)ので、これ自体は至極妥当です。
できれば、「自宅療養を要する」という表現のほうが、まだ休みやすかったかもしれませんね。

本来は、この診断のとおりに自宅療養すべきでした。
ただ、11月15日まで勤務してしまったことは、傷病手当金そのものには関係してきません。
そもそも「待期」が完成してもいない状態ですから、傷病手当金の議論にはかかってこないのです。

いいでしょうか?
あなたが言うこの「診断書」は、傷病手当金とは直接の関係がないのです。
傷病手当金に関係してくるのは、あくまでも「傷病手当金申請書の中でいつからいつまでを療養を要する期間と書いてもらうか」ということです。
ですから、会社に出した診断書の日付とは切り離して下さいね。

傷病手当金申請書に記す「実際に休んだ期間(申請期間)」こそが、真に「療養を要する期間」です。
この期間について、事業主は、出勤状況や、報酬の支払の有無や額(有休を用いたか否かなども含む)を証明します。
この期間が、当初の診断書に書かれた期間の中に含まれていれば足ります。
一方、医師のほうは、この期間の実診察日などを証明します。
初診日はあくまでも11月6日です。
自宅療養であれば、この初診日以降、申請期間の内に少なくとも1日は、実際に診察を受けて下さい。
というのは、この申請期間内の療養の実態や経過、その経過などに照らして労務不能と認めた理由・所見などを、医師が傷病手当金申請書に記さなければならないからです。
要は「実際に休んだ期間=申請期間=経過観察を要する期間」ということになります。
「診断書の日付とは切り離して考えて!」というのは、そのためです。

既に説明させていただいたとおり、「実際に休み始めた11月16日から起算して連続3日の休み」という待期が完成していれば、引き続き11月19日も休んでいるかぎり、11月19日をもって待期が完成済です。
つまり、11月19日から傷病手当金の支給の対象となります。
その他の注意事項(休んだ期間でも支給を受けられる給与・賃金があって、その1日あたりの額が傷病手当金1日あたりの額よりも多いときは、傷病手当金は不支給になる/退職日は有休・公休であってはならない)については、既に説明させていただいたとおりです。

ということで、傷病手当金申請書を書く・職場や医師に証明してもらう‥‥というときには、上記の点に留意していただければ、特に引っかかってしまう点はありません。
それほど心配し過ぎる必要はないと思います。
もちろん、それでも心配なようでしたら、直接、保険者に聞いていただいたほうが良いことは言うまでもありません(聞いたことによって不利になる、などということは一切ありません。)。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明でした。
頭の悪い私にも理解出来ました。
ちなみに
旦那のことなのです。
妻であるわたしが生活を握っているため休職中の生活費がとても心配になりました。
まだ小さい子どももおりますので。
もちろん、今までと違う旦那の体調も心配ですが。
このまま退職になる可能性もありますし、退職後の生活費や治療費も心配です。
なので、確実に傷病手当金を受け取れるように
色々調べています。
あなた様が色々教えて下さって本当に感謝します。

本日、薬がなくなったため、
再度病院へ連れていきました。
先生に症状などを話したら療養期間は延ばせるからゆっくり治していきましょう。とお言葉をいただきました。
傷病手当金の申請もいつでも書くとのことでした。

ただ、今回(11/16~12/15まで)は有給+公休なので傷病手当金はないですよね。
申請は12/16以降の方がいいでしょうか?
初回申請をいつしたらいいのかが分かりません。

お礼日時:2017/11/20 22:15

> 今回(11/16~12/15まで)は有給+公休なので傷病手当金はないですよね。



はい。不支給になりますね。

> 申請は12/16以降の方がいいでしょうか?

できれば、そのほうが良いでしょう。
12/13・12/14・12/15‥‥と3日続けて休み、12/16も引き続き休めば、待期が完成しますから。
申請書上では「12/13からの療養開始」として申請すれば良いのではないか?、と思います。
つまりは、12/16以降(待期完成以降)の申請ということになり、お考えになっているとおりです。
そのあたりは、医師とも十分にすり合わせて下さい(幸い、たいへん理解がある医師だという印象です。)。
(それ自体は違法でも何でもありませんから。)

以下、傷病手当金とは直接の関係はありませんが、私の職務上の専門分野(障害福祉行政)からのアドバイスです。

一般に、会社は、期間を区切っての休職を認めますが、その期間内に傷病などが回復せずに復職が不可能、といった場合には、休職期間満了をもっての退職(解雇)となります。
就業規則に記されているはずで、記載があるかぎり、違法でも何でもありません。
その可能性も十分あり得る、ということだけは、十分に頭の中に入れておいたほうが良いと思います。

うつ状態が一時的なものならばまだ良いのですが、これが「うつ病」ということになってしまいますと、回復までには数年を要します。
また、復職できたとしても、再発してしまうことが少なくありません。
よく効く薬があるものの、生活習慣や思考様式が変わらないと、いつでも再発し得ます。
医師も、そのあたりは十分に承知しているはずで、経済的な事情などがあろうとも、決して、焦って職場復帰してはならず、また、職場環境などに起因するときには、場合によって、あえて退職に踏み切ることすら必要な場合もあります。
そのため、医師だけではなく、精神保健福祉士や臨床心理士(病院によっては、そのような支援スタッフが居られるはずです)といった方からの継続的なサポートも欠かせません。

1年6か月を経過しても回復しない場合、障害厚生年金の受給も考えてゆく必要があります。
これは非常にハードルが高いのが現状ですが、3級(最も軽い)から1級(最も重い)のうち、2級以上に認定されれば、配偶者(妻)に対する加算や子に対する加算も付きます。経済的にはかなり助かります。
ただし、相当に重い状態でなければ認定され得ません。
3級は「働くことに制約がある」、2級は「日常生活や働くことができない」、1級は「ひとりではほぼ何もできず、寝たきり」といったイメージになります(実際には最も複雑なので、あくまでもイメージです。)。

その他、いろいろと活用でき得る制度はありますから、もしよろしければ、必要な都度、福祉や年金といったカテゴリで新たにご質問下さい。
私のでき得る範囲でお答えできるかと思いますし、もちろん、さらに詳しい知識などを持っているほかの方々からの回答も期待できるかと思います。

生活費などに関してのご心配が尽きないことと思います。
ですが、いまは、決して焦ってはなりません。あなたも共倒れになってしまわないよう、くれぐれもいつものペースをお守り下さいね。
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この回答へのお礼

あなた様はやはり、
専門の方だったのですね!すっごく詳しいから労務士さんかな?と思っていました。障害福祉行政は労務士さんより専門ですね。
初回申請は12月16日以降に
行いたいと思います。

度々すみませんが、
もう二点分からないので
聞きたいことがあります。

退職日を有給や公休にしない方がいいと仰られていましたが
例えば、
12月13日→有給または公休
12月14日→有給または公休
12月15日→有給または公休 12月16日→欠勤扱いにしてもらい退職
のように、退職日だけを
「欠勤」にすれば、
退職後、傷病手当金を貰えますか?

あと、退職したあと
うつ病が治り新しい職場にいくとき、新しい職場に
「前職はうつ病の為退職」
と分かってしまいますか?(離職票などに記載されてしまう?)

宜しくお願いします。

お礼日時:2017/11/22 21:54

とにかく、添付した画像のように、待期3日を完成させて下さいね。


また、退職日は「労務不能であること」が絶対条件になるので、決して、有休や公休ではいけません。
つまり、欠勤でなければいけません。
その上で、退職日までに連続1年以上の健康保険被保険者期間(健康保険に入っていた期間)があるならば、退職後も引き続き、傷病手当金を受けられます。
(早い話が、お考えになっているイメージでOKです。)

> うつ病が治り新しい職場にいくとき、新しい職場に「前職はうつ病の為退職」と分かってしまいますか?

いいえ。
機微情報といって最高レベルのプライバシー(個人情報)なので、本人の了承なしには、絶対に他人に明かすことができません。
そのため、離職票などに記載されるようなことも一切ありません。黙っていれば良いのです。

なお、退職後すぐに再就職できないときは、退職後30日が経ってから1か月以内に、失業等給付の受給期間延長手続が必須です。
就職活動ができないときには失業等給付を受けることができないので、元気になって就職活動ができるようになるときまで実際の給付を先延ばしにしてもらう、という手続きです。
これを済ませないと、退職してから1年で給付を受けられる権利が失われてしまいますから、元気になるまでに1年以上がかかって「さぁ、失業等給付をもらって就職活動しよう!」と思っても、困ったことになりますよ。十分に気をつけて下さい。

そのほか、月途中に退職すると、その月の初めから国民健康保険(市区町村)に入らないといけません。
このときに「職場の健康保険や厚生年金保険から抜けましたよ」という資格喪失証明書が必要になるので、退職前に必ず、ご主人の職場のほうに発行をお願いして下さい。
まして年末年始の時期ですし、いろいろとバタバタしますからね。
国民年金も同じです。
ご主人もあなたも、その月の初めから国民年金保険料を納めないとならなくなります。
(あなたがご主人の健康保険の扶養からはずれると、あなた自身が厚生年金保険に入っていないかぎり、自分でもご主人とは別に国民年金保険料を納める必要が出てきます。)

正直、退職に絡む手続きは、傷病手当金以外にかなり面倒くさいですし、下手をすると手続き漏れになったりして不利益になることすらありますよ。
ひとつひとつリストなどを作って、どうか慎重にコトを運んで下さい。
「傷病手当金について、詳しい方 相談に乗っ」の回答画像7
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この回答へのお礼

ご丁寧に画像まで添付していただきまして、ありがとうございます。
まとめると、
待機期間は有給+公休○
退職日は欠勤扱い
健康保険加入15年経っています。
とにかく今後気を付ける点は
退職日だけで良いですよね。
あと、再就職後の
個人情報の件も安心しました。
退職手続きには色々ややこしいことがあるんですね。
あなた様は頭が良くて、、、

あなた様にリストを作って頂きたいくらいです。
旦那の体調、手続きの件など不安はたくさんありますが
頑張ります。

お礼日時:2017/11/24 05:16

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