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懲役3年執行猶予5年という場合は、結局その人は刑務所に入っているの?




よく、懲役3年執行猶予5年みたいなのんききますが、
執行猶予が付いた場合は、
結局その人は刑務所で3年間過ごすことになるということでしょうか?

それとも、「懲役3年くらいの悪い事をしたけど、
懲役は免れて、その代わり執行猶予の付いてる5年間にまた何か悪い事したら今度は刑が重くなるよ」ということでしょうか?


詳しい説明まではいりませんので、簡単に教えてください!

A 回答 (4件)

懲役3年執行猶予5年という場合は、結局その人は刑務所に入っているの?


   ↑
刑務所には入りません。

執行猶予、というのは執行、つまり刑務所に
入れるのを「猶予」する、という意味です。

だから刑務所には入らないで済みます。




「懲役3年くらいの悪い事をしたけど、
懲役は免れて、その代わり執行猶予の付いてる5年間に
また何か悪い事したら今度は刑が重くなるよ」
ということでしょうか?
  ↑
刑が重くなる、というのではなく、
猶予を取り消すかもしれませんよ、
ということです。

尚、執行猶予の場合は、保護観察がつく場合と
つかない場合があります。
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執行猶予がつけば、


実刑は有りませんよね

執行猶予中に、
何かしらで逮捕され
起訴された場合は
執行猶予が取消されます

前回分がプラスされ
実刑になります
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懲役3年とは実刑で三年間刑務所に入って罪を償うことではあるが、執行猶予がついた場合は社会生活を送る中で五年間犯罪行為をしなければ実刑終了。



執行猶予の間に別の事件を起こせば、
懲役3年➕執行猶予中に起こした懲役で刑務所行き。
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懲役刑です。

3年牢屋に入ってもらいます。
ただし、牢屋に入れるのは(執行するのは)5年後です。
この5年間の間に、法を犯すような事をしなければ、執行せず、反省し改心したとみなし牢屋に入らなくてもいいです。

だから牢屋には入っていない。ただ、監督はいろんな人にされてる
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