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生活保護になり一月半、生い立ちは氷河期により就職できず現在45歳です。
13年前に結婚し運転業務で生活していましたが免許失効により離職その後安定した職に付けず
収入が安定しないまま10年前に離婚、就職活動は面接200件近くしましたがは決まらず派遣で繋ぎましたが派遣も決まらなくなり借家の実家にお世話になり両親の就職威圧と自分の存在意義は?自信を失い
誰とも話さず引きこもりました、自分の精神状態がオカシイと実感し僅かな所持金で病院で経緯を話し診断し抗うつ剤を処方されました。
一年前に実家を出て土木の作業員として社会復帰と自立を目指しましたが約束した給与を理由なく下げられ折り合いがつかず離職しました。
その後、求職活動は上手く行かずハローワークで求職者支援訓練を希望し面接を受けましたが
採用されずお金も尽き現在の生活保護に至ります。

運転免許は派遣時代に取直しましたが離婚など含めトラウマが有り免許を使う仕事には戻りたくなく
これという資格もなく年齢的にも資格がないと就職の縁さえつかめない現状は自分がよく理解していたのでケースワーカーに支援者訓練を打診しましたが上に却下されましたの一言で終わりその後就職指導のケースワーカーと週に一回合い指導員がランダムに選んだ求人を強制的に週一で履歴を送りなさいと言われ今回2回めの履歴を送付しました。
合うのは4回目ですが免許を使用する仕事については無しでお願いしますと事前に経歴と事情を説明したにもかかわらず毎回話しを持ち出し、当初は週に一回指導員に合い現状を相談し進みましょうという話でしたが週に一回は履歴をだしなさいと強要され、相談もなく検索して下さいと言われ指導員も検索しランダムに求人を取り出しこれどうですか?を繰り返すのみです。

経緯を長々と失礼しました背景を理解して頂き相談をしたかったのです
まず求職者支援訓練を受ける受けないの決定権は誰にあるのか?
就労指導員の対応は適切なものなのか?

お聞かせ下さい。

A 回答 (2件)

求職者支援訓練というのは、ハローワークなどが中心となって行われている


職業訓練などの事ですよね?

求職者支援制度というのは、雇用保険を受給できない人を対象にしたもので、
言い換えれば、生活保護の一歩手前の国の支援だという事が言えます。

なので、生活保護を受給しているのであれば、
管轄の違う求職者支援制度に移行させるのは手間になるだけですし、
支援制度を使って職業訓練を受けた所で、その後、仕事に就ける保証はどこにも無い為、
合理的に考えれば、このまま生活保護を受給した状態で
就職活動をした方が無難だという事が考えられます。

貴方自身も言っている様に、年齢的な問題もある事なので、
職業訓練で技術や知識を身につけても、年齢的に受け入れてくれない企業の方が
多いという事は用意に想像出来ます。

今の貴方は職業訓練をしなくても生活費は貰えている状態なのですから、
毎日就職活動をする事が出来る時間が貴方にはあります。

毎日毎日就職活動を行い、1日も早く就職し、自分で生活する事が第一目標なのですから
あれは嫌だ、これも嫌だ、と贅沢を言わず、
とにかく働ける場所を見つけて働く事が優先です。

貴方の今の考えは、就職先が見つからないから、
その問題を先延ばしにしよう・・・という
間違った方向へ行っているのではないのでしょうか?

貴方がやる事は「1日も早く自分で働き自立する事」なので
そこを忘れてはいけません。

間違っているのは貴方の考え方の方です。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとう御座います。

お礼日時:2017/11/21 18:17

生活保護法の第4条に「利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」を活用することが規定されており、就労可能な被保護者については、稼働能力の十分な活用が求められるやめに、就労支援プログラムの参加により就労活動の強化をしています。


 但し、OWは、就労可能と判断する被保護者(高校在学、傷病、障害等のために就労が困難なものを除き、現に就労している被保護者を含む)であって、就労による自立に向け、本支援が効果的と思われる者・・・・いう規定があります。
 あなたは、就労支援プログラムの参加を願たが却下された理由は何か理解していますか。あなたの場合は、就労困難の診断が出ていませんか、医師が医療要否意見書を記載したものをOWは受けて取っているはずですので却下理由を尋ねることです。そのうえで、あなたが、自立をしたい気持ちがあるのであれば、就職できるように助言を求める範囲で活動することです。
 質問内容では、週一で履歴書を出しなさいと言う事で、あなたが悩みトラウマで運転する職業につけない理由も話しているも関わず毎回出して繰るることが苦痛であることを、あなたの担当cwに相談して、最初に取り決めた通リにするか、改めて支援内容を確認することです。
また、かかりつけ主治医に意見を訊くことです。
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この回答へのお礼

診察を受けてみます
貴重なご意見有難うございます。

お礼日時:2017/11/21 20:40

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